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実例Q&A

★相続株式の分割方法【Q&A №245】

2013年2月19日


 

去年の8月に実母が亡くなりました。

家族構成は、父、姉と婿養子(両親が養父と養母になっています)と他家に嫁いでいる私です。

去年の6月に父は脳梗塞から寝たっきりとなり、先日、司法書士の先生に成年後見人をお願いしました。

亡母の遺産目録を依頼した所、預貯金が1,100万円程と2證券会社に株が400万円程と生命保険の権利が2件で200万円程ありました。

うち、生命保険の150万円弱の権利のある保険は姉夫婦が勝手に名義変更をしてしまいました。

先日、司法書士の先生から、後見人は株を運用できないので、預貯金の殆どを父が相続し、残りの株を子供のうちの誰か一人に名義変更し相続するか、3人それぞれに株を名義変更するかとのお話がありましたが、株券は、銘柄ごとに資産価値が違うので均等に3等分とはいかないと思います。

すでに姉に名義変更してしまった生命保険の権利はすでに姉が相続したみなされるのでしょうか。

又、株をどのように処理をするのが最善の方法なのでしょうか。

子供の1人が株をすべて相続した場合の残りの2人の相続分はどのような割合(遺留分割合)になるのでしょうか。宜しくお願いします。

(たまちゃん)

 

【株式の分割方法は様々】

現金とは異なり、株式の分割には困難が伴います。

考えられる方法としては、次のようなものがあります。

① 一人の相続人に取得してもらって、他の相続人には代償金を支払う。

② 株式自体を現物で分割する。

③ 株式を売却して、その代金を相続人で分割する。

可能であれば、上記①の誰か一人が取得する方向で検討し、分割合意時点の株価を調べて代償金を他の相続人に支払うといった方法を考えるべきでしょう。

ただ、株式の価額が変動することや、株式が複数の会社分ある場合もあり、また、株式数の関係で現物分割できないような場合もあります。

そのため、結局は上記③のように、売却してその代金を分割するのが一番現実的な解決方法でしょう。

売却時期については、遺産分割協議決定前に現金化するのか、それとも遺産分割協議後に売却するのか、相続人間で協議・決定していくといいでしょう。

【保険契約名義の姉への変更について】

母の名義の生命保険を姉名義に変更したということですが、

① そもそも、保険契約は死亡保険かどうか、また、被保険者は誰なのか?

② 名義変更は母の生前にしたのか、死後にしたのか?

③ 生前にしたのなら、母の同意があったのかどうか?

④ 名義の変更ということであるが、保険金の受取人の変更という意味ではないのか?

以上の点が明らかではないので、回答がしづらいのですが、もし、それが生命保険であり、生前に契約者である母の同意を得て、受取人を姉に変更したのであれば、なんら問題はなく、その保険金は変更された受取人である姉が取得します。

死亡後に、契約名義が変更されたのであれば、相続人全員の同意がないわけですから、その名義変更は無効ですので、元の内容で契約が存続していることを前提で処理をするといいでしょう。

【子の一人が株式を取得する場合の処理】

このうちの一人が株式を全部取得するという場合に次の処理が必要となります。

全遺産は預貯金1100万円と株式400万円の合計1500万円です(保険金は遺産には入りません)。

法定相続分は父が2分の1ですので、本来ならば、金額でいえば合計750万円を相続し、子は6分の1ずつですので、合計250万円ずつを取得します。

子のうち、一人が全株式を取得すると400万円を取得することになりますので、この子については預貯金の相続はなく、しかも株式のもらいすぎ分である150万円を代償金として支払う必要があります。

その結果、父は預貯金を660万円取得し、株式代償金として90万円を取得することになります。

株式を取得した子以外の子について言えば、預貯金を220万円取得し、株式代償金として30万円をそれぞれ取得することになります。

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