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【コラム】公正証書遺言作成の費用と準備

2009年8月4日

以前、公正証書遺言とはどういうものか説明しました。
では、実際に、公正証書遺言を作るとした場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか?
また、どのような準備しなければならないのでしょうか?

【交渉人役場に支払う費用】
 作成費用とは、公証人役場に支払う手数料です。
この手数料は、遺言の目的である財産(遺産)の価格によって決まります。
例えば、次のように、財産が多い場合には、手数料もかかるということです。
財産の価格が500万円までの場合・・・1万1000円、
1億円までの場合・・・4万3000円、
1億円を超える場合、5000万円毎に1万3000円が加算されます。

また、公正証書遺言は3部作成するので、これらに必要な用紙について、1枚250円の費用が必要です。
もし、公証人に、病院や自宅に来てもらって遺言をつくるのであれば、上記の手数料が加算されるほか、公証人の日当や現地までの交通費も必要になります。

※公正証書遺言に関してのQ&Aを掲載しておりますので、こちらもご参照ください。
http://www.osawalaw.com/souzoku_blog/blog-entry-22.html</p

【遺言書作成に必要な書類等】
下記のような資料が必要であり、遺言書作成の前に公証人に交付して確認をしてもらう必要があります。

①遺言者の印鑑証明書
②遺言者及び相続人らの戸籍謄本
③相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④不動産がある場合、登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書
⑤ 証人予定者の氏名、住所、生年月日、職業をメモしたもの

【遺言書作成のための事前作業】
①原案の提出
遺言書の作成を公証人にお願いする前に、予め、遺言書の原案を公証人に渡しておく必要があります。公証人はこの原案を点検します。
但し、公証人がするのは法律的に問題がないかどうかのチェックのみです。
将来の紛争がなくすために、遺言書をどのような内容にすればよいのかという、一番大切な点のアドバイスは弁護士の役割です。

②証人の用意
公正証書の作成のためには2名の証人が必要です。
この証人は遺言書を作成したことを確認するための証人ですので、あまり心配することはありません。
弁護士を通じて公正証書遺言を作成する場合は、弁護士事務所の事務員が証人になることが多いのですが、もし、証人を用意できないというのであれば、公証人に依頼して証人を探してもらうことも可能です。

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