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【コラム】単純承認

2009年7月1日

相続人が、被相続人(死んだ人)の権利義務を全て引き継ぐことを単純承認といいます。単純承認した場合、プラスの財産(権利)もマイナスの財産(義務や債務)もすべて引き継ぐことになります。

単純承認するためには、特別の手続きは不要です。相続人が自分に相続が開始したことを知ってから3ヶ月の間に相続放棄・限定承認の手続きを取らなかったときや遺産を処分したりしたときには、それで単純承認したことになります。

ただ、単純承認ということは、プラスの財産とともにマイナスの財産も引き継ぐわけですから、被相続人の財産を取得した後に、もし、貸金業者や取引先から、被相続人の多額の借金を請求された場合、「借金を知らなかったから」といって相続を撤回することは非常に困難になり、結局、借金の支払いをしなければならなくなります。
そのため、単純承認する前に、相続財産に借金などのマイナスの財産もあるかどうかを十分に調査し、財産より借金等の債務が多いような場合には、相続放棄の手続きをする必要があります。

もし、遺産に、財産がある一方で借金もあってそれがいくらかわからない場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士なら調査時間が足りないような場合には、本来は3ケ月の相続放棄の申立期間を裁判所に申立てした延長することも可能ですし、債務があると思われる相手先に調査をかけ、相続放棄をするかどうかのアドバイスもしてくれます。

最後に、相続放棄した場合でも、あとで相続財産を取得したり隠したりしていたことが判明した場合には、相続を承認したものと見なされますので、この点もご注意下さい。

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