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【コラム】秘密証書遺言とはどういうものか?

2009年7月22日

【一体、何が「秘密」なのか?】
今回は、秘密証書遺言について説明します。
秘密証書遺言とは、その名のとおり、遺言の内容を秘密にしておける方式の遺言です。

【自筆証書遺言との違い】
具体的に述べてみましょう。
まず、遺言者が遺言書を作成しますが、これは、自らが書くことはもちろん、パソコンで印刷したものでも構いませんし、また、友人に依頼して作ってもらったものでも構いません。
この点では、内容を自ら手書きしなければならないので自筆証書遺言と大きく異なります。
なお、遺言者は、作成した遺言書に署名し、捺印しなければなりません。
署名捺印は、必ず遺言者自身がしなければならないので、署名できない人は秘密証書遺言を作ることはできないことになります。

大澤photo6

【公正証書遺言との違い】
次に、遺言者自身が遺言書を封筒に入れて、遺言書に捺印したものと同じ印鑑で封印し、それを公証人及び証人2人が確認した上で、封筒に公証人らが署名捺印することによって、秘密証書遺言が完成します。
公証人が遺言の内容を確認する公正証書遺言とは異なり、公証人は封筒に署名捺印するだけで、内容を確認するわけではありません。
そのため、公正証書遺言では家庭裁判所において検認手続を行う必要がありませんが、秘密証書遺言ではこの検認手続を行う必要があります。

【秘密証書遺言の最大の欠点】
ただ、秘密証書遺言を誰が保管するかという点は法律ではなんら定められていません。
公正証書遺言であれば公証役場で保管しますが、秘密証書遺言の場合、公証役場は遺言をしたことを記録するだけで、遺言書自体は保管してくれません。
また、公証役場では、遺言の内容は記録されないので、きちんと保管していなければ、自筆証書遺言と同じように、偽造されたり、破り捨てられたりする危険があるので、注意しなければなりません。
そのため、遺言者の方で、死後に確実に発見され、かつ破棄されないような安全な保管方法を考える必要があります。
このように、秘密証書遺言は、公正証書遺言のように手間がかかるのに、自筆証書遺言と同様なデメリットもあるので、遺言としてはあまり使われておりませんし、お勧めできるものでもありません。

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