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実例Q&A

マンション駐車場の相続【Q&A №14】 0014

2009年9月29日

 

 

駐車場が居住者専用なら1事業として別々の人が相続することはできないと聞きました。

これが、居住者専用でない場合はどうなりますか?

居住者用と一般用の割合などが影響しますか?

ちなみに私の駐車場の現在の使用状況は居住者用4台、一般用8台です。

(さとる)

 

 

【駐車場の相続について、共有を制限する法律はない】

土地の所有者が死亡し、複数の相続人が存在する場合には、遺産分割協議等で単独所有にするという合意ができるまでの間は、その土地は相続人が共有する状態になります。

又、遺産分割協議等で土地を共有のままにすることもあります。

このことは、駐車場に利用されている土地であろうと、又、賃貸マンションや自宅の底地であろうとなんら違いはありません。

今回の質問では「居住者専用なら一事業者として別々の人が相続できないと聞きました」と記載されています。

当事務所では、これまで多数の相続事件を扱い、その遺産の中にはマンションの駐車場や一般用として使用されている土地も多数ありましたが、共有で相続できないという制限を聞いたことはありません。

なお、質問では居住専用と一般用とで区別されていますが、相続においては、なんら違いはありません。

【駐車場法等との関係について】

駐車場に適用される法律としては「駐車場法」があり、駐車場法による規制が及ぶ駐車場の場合、駐車場の管理職を選任することが定められていますので、1駐車場としては管理職は1人のみになると考えられます。

しかし、このことは土地を共有してはいけないという問題ではなく、管理者を一人にしなさいという問題にすぎません。

従って、土地が共有にし、その共有者間の話し合いで、共有者の一人を管理職として選任することも可能です。

☆ワンポイントアドバイス☆

駐車場の賃貸人が複数では契約が複雑になるというのであれば、相続した共有者間の合意で賃貸人名義を一人の名義にするということも可能です。

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