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実例Q&A

二世帯住宅の底地の生前贈与は特別受益に含まれるか【Q&A №123】

2012年2月28日


 
約10年前に二世帯住宅を実家の土地に建てました。
土地の名義は、弟が土地の相続を放棄したため私(長男)となり、その上に住宅を建てました。
(住宅も私名義)その際に、両親から建築資金の援助として1000万円も受け取りました。
頭金の一部として使いました。
年月が経過し、両親共に亡くなり、相続の話が出ています。
弟との相続分割にあたり、私が両親から受け継いだ土地(現在は私の名義)及び、二世帯住宅建築時に両親から得た資金援助(1000万円)は、特別受益として扱われるべきものでしょうか。
ちなみに弟は、住宅建築の際には両親から一切資金援助は受けておりません。
遺産としては、他に預貯金及び株式などがあります。
弟と遺産分割をする際に、両親から生前贈与された土地と建築資金1000万円は、私への生前贈与として特別受益として計算されますか?
また教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。

記載内容  特別受益 生前贈与 遺産分割

(とし)



【特別受益とは・・】

特別受益は、被相続人から「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本」として生前贈与や遺贈を受けた者がいる場合、その贈与なども相続財産とみなすというものです。

【相続で取得した土地は特別受益になるか?】
土地を、弟さんが相続放棄をしたことで取得されたというのであれば、相続による取得であり、特別受益にはあたりません。
ただ、弟さんが土地の《相続を放棄したため》、土地を取得したとの記載ですが、質問の後半には《生前贈与された土地と建築資金》との記載もあります。
おそらく両親の土地を相続ではなく、生前に贈与を受けたというのが質問の正しい理解だと思われますので、その前提で以下に回答します。

【両親からの土地の贈与や資金援助は特別受益か?】
両親から土地や建築資金をもらったという前提なら、生計の資本をもらったことに該当し、お父さんからもらった分はお父さんの相続で、又、お母さんからもらった分はお母さんからの相続のときに、いずれも特別受益として扱われ、計算上、相続財産とみなす(組入れられる)ことになります。

【遺産に算入される価額】
特別受益に該当する贈与の価額は、贈与時ではなく、相続開始当時つまり被相続人が亡くなられたときの価額により計算します。
仮に、土地を贈与でもらった場合には、贈与時には500万円だった土地が、相続開始時に1000万円に値上がりしておれば、特別受益を1000万円として相続財産に算入されます。
なお、1000万円の現金なら、特に著しい物価変動がない限り、その金額を遺産に組み入れることになるでしょう。

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