事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

亡くなった叔父名義の土地家屋は叔母のものか【Q&A №97】 0097

2011年11月4日


 死亡した叔母の土地家屋がすでに死亡している叔父の所有のままで叔母は納税管理人として固定資産税等を払い続けてきた場合、この土地家屋は叔母の財産として相続できるか?

記載内容  登記名義 相続分 相続人

(かずお)


【叔父さんと叔母さんは夫婦?】
あなたの叔父さんと叔母さんとが戸籍上、正式な夫婦であることを前提として回答します。

【叔母さんが単独で全部を取得するのはごくまれです】
死亡した叔父さん名義の不動産はその相続人が相続し、所有権を取得します。
登記名義が叔父さんのままでも、相続により所有権は相続人に移転します。
妻であった叔母さんは常に相続人になりますが、原則として他の相続人と共有で相続します。
共有の割合は、子供がおれば、叔母さんは2分の1です。
子供がおらず、叔父さんの両親のいずれかでも生きているなら、叔母さんは3分の2を取得します。
子供も両親もいないが、叔父さんの兄弟がいるという場合なら、相続分は4分の3です。
なお、子供も両親も、兄弟もいない場合には、叔母さんが全部を取得します。

【固定資産税を支払っても、相続分が増えるわけではない】
叔母さんが固定資産税全部を支払ってきたとしても、叔母さんの相続分が増えるわけではありません。
他の相続人がいる場合に、何年たっても、既に述べた割合で不動産を相続するだけですので、叔母さんが死亡した場合には、質問の不動産については、その割合でしか叔母さんの遺産がないということになります。

いいね! 0

「遺産の範囲・評価等  家賃収入は?保険金は?葬式費用は?」に関するオススメQ&A