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実例Q&A

亡くなった父が家を担保に借金していた【Q&A №332】

2013年11月27日


 

父が家を抵当に銀行に借金をしていることが、亡くなった後に判明しました。

母が相続し借金を返済するということで、子どもは相続放棄しました。

ですが、実際は長女が借金を返済しています。家の価値は借金よりも多いので借金完済したいのですが、母が死去した場合は、銀行に家を取られてしまうのでしょうか?

教えてください。お願いいたします。

記載内容  債務 借金 担保

(猫ママ)

 

【お父さんの遺産や債務相続はお母さん一人が承継あるいは負担する】

お父さんが死亡したということですので、相続人はお母さんとあなたを含む子供たちになります。

お父さんが死亡したのち、お母さんを除いて子どもは相続放棄したとのことですから、お母さんだけがお父さんの遺産である家を相続し、かつお父さんの借金(債務)を引継ぎます。

そのため、お母さんだけが借金を返済する義務を負います。

【お母さんの死亡した後の相続については】

将来、お母さんが亡くなった場合には、今度はお母さんの相続で、再び同様の問題が発生します。

お母さんが引き継いだ借金を、今度こそ子どもが引き継ぐ(相続する)のではないか、という問題です。

その段階で、あなたを含む兄弟姉妹が相続人になります。
それぞれの相続人が、今度は、お母さんの遺産について相続放棄をするかどうかを改めて検討する必要があります。

【長女以外の方が相続放棄をすればよい】

お母さんが亡くなった場合に、抵当権者である銀行が家を取り上げる(=担保権を実行して家を競売してしまう)のではないかとご心配のようですが、お母さんが亡くなっただけでは競売されることはありません。

現在、お母さんが支払うべき住宅ローン債務を、(相続放棄をした)長女さんが支払い続けているのであれば、将来のお母さんの遺産分割では、長女さん以外の人が相続放棄をして、長女さんが単独で家と負債を負うということで対処するしかないと思います。

長女さんが、従前通り借金を返済していく限り、銀行が家の競売をすることはありません。

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