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実例Q&A

代償分割と相続税【Q&A №439】

2015年3月26日


 

査定値5000万円の土地を兄弟3人で相続したが、同居していた自分が土地を継ぎたいので、それぞれの取り分(3等分)に満たない分を、自分の預貯金から2人に支払いました。

相続税は非課税の範囲内だが、自分の持ち出し分は、受け取った兄弟の所得として兄弟に課税されますか?

申告しないと罰則はありますか?

きれば申告しないで、「土地は(自分に)譲った」ということにしたいと思っています。

ご回答宜しくお願いします。

記載内容  代償金 相続税

(梅子)

 


【詳しくは税理士に相談する必要があるが】

まず、今回のご質問は純然たる相続税に関する質問であり、税務の問題です。

このような相続税に関する問題は税理士が専門です。

ただ、折角、質問をいただきましたので、簡単に回答しておきます。

詳しく知りたい場合には税理士に相談されることをお勧めします。

【代償金には贈与税は課税されない】

相続で、ある相続人が不動産を取り、他の人に代償金を支払う場合があります。

その場合の他の相続人がもらう代償金は贈与ではありません。

なぜなら、贈与は無償(ただ)で財産をもらうことですが、相続の場合の代償金は、相続で取得した財産を譲渡する替わりにお金をもらうものですので、無償ではなく、贈与にはなりません。

又、代償金という金銭でもらうのか、または現物(不動産)でもらうのかは、相続人が自由に決定してよいことであり、それによって相続税が変わることはありません。

今回の場合には、相続税が非課税ということですので、代償金をもらった他の兄弟の方に税金が課税されることはありませんし、ましてや贈与税を支払う必要もありません。

又、相続税の申告が不要なケースであれば、分け方がどうであれ、相続税を支払う必要はありませんので、代償金をオープンにして支払っても何ら問題はないでしょう。

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