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実例Q&A

偽造された署名【Q&A №213】

2012年11月14日


 

昨年春、父が亡くなりました。

ある日突然、兄から一方的な書類が届き、そこには遺産の分配が書かれていて、兄が全体の半分を、残りを私と弟でという勝手なものでした。

しかも、遺産分割分割協議などしていないのに、書類が勝手に作られ、私の住所、氏名も他人が書いたもだということが分かりました。

弁護士に依頼しているのですが、なかなか進まず、家裁でもう1年近く揉めています。

私はどの方法でも訴訟を起したいのですが、最近になって、弁護士が誰が署名したのか鑑定で証明できなければ、訴訟はできない裁判しても負けると言って訴訟になりません。

私の署名でないことは鑑定の結果証明できたのですが、それでも訴訟は起せませんか?

どこの誰が書いたかのか証明などできすはずがないので、困っています。

助けてください!

(ちび)


【偽造した人を特定する必要はありません】

今回、署名があなたのものでないことが証明されたということですが、それにもかかわらずあなたが依頼している弁護士は誰が記載したのかを明らかにしないと勝訴しないと言っている点に疑問を感じます。

まず、あなたが署名したものでなければ、遺産分割協議書は《無効になることがあります》。

決して、あなたの署名を偽造した人を特定する必要はありません。

その意味では、あなたの依頼している弁護士の発言は間違っています。

【本人の署名がなくとも有効な場合があります】

ただ、わざわざ、《なることがあります》と記載したのは、遺産分割協議書は必ずしも本人の署名が必要ではないからです。

具体的に言えば、氏名欄がワープロ打ちでも遺産分割協議書としては効力を有する場合もあります。

又、署名欄が仮に他人の署名だとしても、あなたが納得して実印を押捺し、印鑑証明書を交付すると、遺産分割協議書が効力を持つ可能性があります。

【実印が押捺されているのか?印鑑証明書が添付されているのか?】

遺産分割協議書であれば、あなたの実印が押捺され、又、印鑑証明書が添付されているはずです。

質問には記載されていませんが、これらの点はどうなっているのでしょうか。

もし、あなたの実印が押されており、印鑑証明書も交付されたということなら、署名は他人がしたとしても、あなたが承諾して印鑑を押したのだとして、遺産分割協議書が有効になる可能性もあります。

【弁護士とは納得できる打合せを】

弁護士はあなたの利益のために頑張るのが仕事です。

その弁護士が、勝訴が難しいというからには、何らかの他の理由があるのではないでしょうか。
このブログで回答できることには限度があります。

現在の弁護士の方針にどうしても納得できないというのであれば、資料を持参して、相続に詳しい弁護士に法律相談をし、それをセカンドオピニオンとして活用されるといいでしょう。

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