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実例Q&A

偽造された遺産分割協議書は有効か?【Q&A №131】

2012年3月13日


 

父が亡くなり、兄弟3人が相続しました。現在誰も住んでいない実家ですが、先日登記簿を確認すると、父から兄への相続登記がされ、兄の単独名義になっていました。
 
しかも、法務局で閲覧したところ、遺産分割協議書に私たち兄弟の署名と捺印がありました。
 
以前白紙の紙に何も説明されずに署名、捺印した覚えはありますが、説明はされませんでした。
 
遺産分割協議などしていませんし、控えもありません。
 
しかも、遺産の実体も不明で、兄が独り占めしています。
 
弟は兄を全面的に信じてしまい実印と印鑑証明書を渡してしまった為に、署名まで他人により偽造されていました。
 
このような場合、全てを元に戻すにはどうしたらよいでしょうか? 

(nimoのパパ)


【偽造された遺産分割協議書に基づく登記は無効である】

合意ができていない遺産分割協議書で登記されたということですので、この登記は無効です。

あなたは、相続分(3分の1)の限度であなたの登記名義にすることを兄に請求することができます。

【訴訟をする前に仮処分が必要かもしれません】

合意ができていない遺産分割協議書で登記するような兄ですので、あなたが登記を戻せと言っても簡単には応じないでしょうから、登記を戻すには訴訟が必要になる可能性が高いです。

又、あなたから登記を戻せとの請求があれば、急いで他人に売却してしまう可能性もありそうですので、他人に売らないように、不動産を処分できないような手続き(不動産処分禁止の仮処分)が必要になるかもしれません。

いずれにせよ、できるだけ早期に弁護士に相談し、依頼することが必要な事件だと思います。

なお、相談の際、仮処分の手続きをした方がいいかどうかも是非、確認されるといいでしょう。

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