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実例Q&A

共有物分割請求への対応【Q&A №392】

2014年7月1日

 

 

実家と田舎の土地を姉と私と2人が相続しました。

2年前から姉夫婦と代償分割の方向で協議を進めていましたが姉が使い果たした父母の預金など負債の話で折り合わず、途中から姉の依頼した相続支援センターの行政書士が間に入り負債分も含めた土地の代償金を請求してきました。

その後、裏で相続支援センターに相続分を譲渡し、以後、代理人弁護士から連絡があり、実家土地について1580万円の買取り請求、田舎土地については権利放棄しろと一方的な要求をしてきました。要求がのめなければ共有物分割請求の訴訟をおこすと言ってきています。

当方の弁護士は先方からの連絡を受けてもすぐに対応してくれず、回答期限当日に初めてこちらに連絡をよこすなど、なかなか話が進みません。相手は競売になってでも早く返事をと迫ってきているそうです。

今後、裁判になった場合、弁護士を代えた方がいいのか自分で対応するか迷っています。

競売、買い取り、現物分割などどう進めるべきか難しいですが、弁護士に依頼しないでも法廷で自分で対応できるでしょうか?

裁判にされた場合のデメリットはありますか?

いずれにせよ法廷相続分1/2は変わらないし、分割される金額が減ってもこうした理不尽な事件屋の言いなりになりたくはないです。

姉の債務を知っての譲渡(詐害行為)、姉の不当利益の返還請求などと併せても裁判で戦いたいのですが何かいいアドバイスがあれば教えてください。

記載内容  共有物分割 不当利得

(太郎)

 

【現在の弁護士を信頼して任すのが基本ですが・・】

現在、あなたは弁護士に依頼しているのですから、基本的にはあなたの依頼した弁護士に事情を聞き、その弁護士の方針で話を進めていくのが一番です。

【問題点の整理】

現在、次の各点が問題となります。

①遺産である土地建物の相続登記は完了したのか?

共有物分割訴訟をするとの話が間違いなければ、相続登記は完了し、各2分の1で登記されていることになります。

共有物分割訴訟は弁護士にとってはそれほど難しい訴訟ではありませんが、しかし、法律をよく知らない人にとっては対応が難しいでしょう。

②相続分の譲渡は詐害行為に該当するか?

債務はお姉さんに残しながら、遺産である相続分は第三者に譲渡していますので、お姉さんに財産がまったくないというのなら、詐害行為が成立するのかという問題があります。

詐害行為訴訟が提起できるかどうかの判断も難しく、又、訴訟を提起する場合には法律の専門家でないと難しいでしょう。

③お姉さんの使い込みの扱いは?

お姉さんがお父さんやお母さんの預貯金を使い果たしたというのなら、お父さんやお母さんがお姉さんに対して、勝手に使ったお金の返還請求権を持つことになります。

その返還を求めるなら不当利得返還請求権または不法行為による賠償請求ということになりますが、これらの訴訟も法律の専門家である弁護士でないと対応ができないでしょう。

もし、使い込みではなく、贈与だというのであれば、今度は特別受益の問題が発生します。

特別受益の場合にも、その主張を裏付ける証拠の収集や、集まった証拠の評価やその使用方法、時期等の判断も難しいところでしょう。

【信頼できないなら、思い切って弁護士を替える】

前項で述べたように、あなたの案件ではざっと見ただけでも3つの大きな問題点があります。

そのため、あなたがこの問題を処理するのは難しく、相手方には弁護士がついているようですので、あなたとしては弁護士に委任するしかないでしょう。

ただ、現在、依頼している弁護士がいるのですから、とりあえずは、あなたが考えている疑問点や不安点を訴え、それに対する弁護士の回答を検討するといいです。

もし、回答に納得できないのであれば、思いきって弁護士を替えるしかないでしょう。

次の弁護士は、あなたの住んでいる弁護士会で探されるといいですが、その際、まず、法律相談でその弁護士の意見を聞き、それが納得できた場合にのみ依頼するのがコツです。

もし、納得できなければ、他の数人の弁護士にも法律相談をし、その複数の弁護士の中からあなたが最も誠意を感じ、相続に詳しそうだと思うひとに委任されるといいでしょう。

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