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実例Q&A

前妻の子は後妻の親族の相続人になるか?【Q&A759】

2022年5月16日

【質問の要旨】

・前妻の間に長女がいる

・長女は成人済、未婚、相談者の戸籍に在籍している

・相談者は再婚を予定しており、再婚後も長女は相談者の戸籍に入ったまま

・婚約者は資産家の可能性があるので、将来相続が発生した際に

・長女をトラブルに巻き込みたくない。

  • 再婚後、後妻と長女が養子縁組を行わない限り、何も手続きを行わなくても

トラブルに発展しない認識でいるがあっているか?

  • 関連することで、その他注意点や懸念点はあるか?

 

 

 

【回答の要旨】

・養子縁組をしないかぎり、長女が、相続をめぐるトラブルに巻き込まれる可能性はないでしょう

・再婚すれば、長女と婚約者の親族はいずれ近しい間柄になるでしょうから、財産上のトラブルなどには注意するとよいでしょう

再婚時の子供に対する相続権について、相談したいことがございます。

 

私(以下、本人)は、前妻との間に一女(以下、長女)を設けております。

長女は成人しており未婚。

現在は本人を筆頭者とする戸籍に在籍しております。

 

本人は再婚を予定しており、婚姻後も長女は戸籍に残ったままとする予定です。

つまり、戸籍謄本は以下のようになると予想しています。

 

(戸籍謄本の状態)

本人     筆頭者

前妻     離婚により除籍。存命

長女     出生により在籍。前妻との子

後妻(婚約者) 婚姻により入籍

 

婚約者のご両親はご健在で、資産家の可能性があります。

今後、婚約者のご両親や親族などで相続が発生した際、

もしものトラブルなどに長女を巻き込みたくないと考えており、

必要な法手続きがないか確認したいと考えております。

 

後妻と長女の間に養子縁組を行わない限り、

何の手続きを取らなくても、長女が相続トラブルに

巻き込まれる可能性はないと考えておりますが、認識合っておりますでしょうか?

また、関連することで注意点・懸念点はございますでしょうか?

 

(私の認識)

・同じ戸籍に入っていたとしても、長女と後妻との間に

 親子関係は発生しない。

・相続権は、配偶者・直系卑属・直系尊属・血縁の兄弟にのみ発生し、

 配偶者側の親族には及ばない。

                                                                                       (ニックネーム) みずかみ

【回答】

1 長女が相続トラブルに巻き込まれる可能性はないでしょう

 相続をめぐるトラブルに巻き込まれる可能性があるのは、相続に直接の利害関係を有する相続人です。

 相続人となる親族の範囲については、被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属および兄弟姉妹に限られます。

 相談者は、婚約者のご両親や親族などで相続が発生した場合に、前妻との間にもうけた長女が相続のトラブルに巻き込まれることに懸念を持たれています。

 前妻との間にもうけた長女は、婚約者が相談者の戸籍に入籍したとしても、婚約者のご両親や親族の相続人になることは、ありません。

 したがって、後妻と長女との間で養子縁組を行わない限り、長女が相続をめぐるトラブルに巻き込まれる可能性はないでしょう。

2 その他の留意点・注意点

 長女が、婚約者の親族の相続人にならないとしても、婚姻をすればいずれ近しい間柄にもなりえます。長女と婚約者の親族との間で、親族間の社交儀礼を超える財産上のやりとりがある場合や、相談者と婚約者との間における両家の関係に確執が存在する場合には、長女がトラブルに巻き込まれないように、注意をする必要があるでしょう。

                                                                      (弁護士 岡本英樹)

 

 

 

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