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実例Q&A

姉が勝手に引き出した母の預金を取り戻すには【Q&A №112】

2012年1月26日

姉が預かっていた母親の貯金通帳(定額預金)から、預金の大半を勝手に引きおろしてしまいその後、長男である私に通帳を返してきた。

しかしカードは姉が持っていて返さないため通帳を解約しました。

お葬式等に掛かった費用は、長男である私が全部支払いをしました。

この下ろした金額に対し何に使ったか、明細を出してほしいと2回ほど依頼したが、出してくる様子はない。

定額預金を下ろした段階で、母の委任状はないはずである。

このような場合どうしたらよいか、ご教授いただきたくメールしました。

よろしくお願いいたします。

(ゴルファーサル)


【すぐに行動を起こされるべきでしょう】

母が死亡した時点で、預金などの遺産は相続人のものになります。
相続人があなたと姉なら、その預金の半分はあなたのものです。

したがって、あなたとしては、姉が勝手に引き出した預金額の半額を返還請求できます。

このような返還を求めることのできる権利を不当利得返還請求権及び不法行為による損害賠償請求権といいます。

【財産を使ったり、隠したりする前に仮差押手続きを】

姉がお金を引き出した動機は明らかではありませんが、借金の返済や高価品の購入などに使ってしまい、姉がお金や財産を失ってしまえば、返還請求ができなくなってしまいます。

また、返還請求をした場合、姉が急いで財産を隠すということもよくあります。

時間をかけて訴訟に勝っても、そのとき姉にお金がなければ、結局お金を返還してもらえません。

そのため、訴訟や調停をする前に、姉の持っている不動産や預金口座にある預金を移動や出金できなくするために仮差押申立という手続きがあります。

【早期に弁護士に依頼を】

何よりもまず、仮差押の手続をする必要があります。

仮差押の手続は難しいので、是非、早期に弁護士に依頼されることをお勧めします。(弁護士への相談窓口・・・日本弁護士連合会 弁護士会の法律センター

仮差押をしたうえで、返還請求をし、必要に応じて調停や訴訟をされるといいでしょう。

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