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法的に正しい遺産分割とは【Q&A №289】

2013年6月25日


 
母が亡くなり 法定相続人は姉(既婚)・私(独身・母と同居)2人です。  母の遺産は土地・建物(アパート)・預貯金です。
そのアパートは数年前、母の実妹(独身・親・子無)私達には叔母が急死(孤独死)をし、遺言書はありませんでしたが、生前 私には今の家が残るが、姉は持家が無いので叔母所有の土地・建物(アバート)をあげると言ってたとの親戚の一言で、母が相続しました。
母の正式な遺言書になるか不明ですが、そのアパートは姉に相続させる旨の一筆が見つかりました。
その他預貯金に対しては何も書いてありませんでした。そこで、姉と法定通り相続するにあたり、その土地・建物(アパート)は姉が相続するとして残りの預貯金を姉と私と均等に相続するのか。
または、土地・建物・預貯金総合し、姉はアパート+アパートの評価額を引いた預貯金 私は預貯金(当然アパート評価額相当分がプラスされる)法律的には、どちらが正しいのでしょうか?ご回答の程よろしくお願い申し上げます。

記載内容  代償分割 均等

(しいたげられた妹)



【遺言がなければ法定相続分は均等】

まず、お母さんの書かれた《一筆》(書面)が法律上の遺言にあたらない場合についての回答です。
遺言がないのであれば、あなたとお姉さんの法定相続分は2分の1で均等です。
そのため、土地建物も預金もすべての遺産を総合したものを、お姉さんとあなたの2人が2分の1ずつ分け合うということになります。
ただ、遺産分割に際しては、お母さんの《一筆》を尊重して、アパートはお姉さんが取得することを前提とした場合、2人の具体的相続分は次のとおりとなります。

・お姉さんの相続分=アパート+預貯金の一部=遺産の2分の1
・あなたの相続分=預貯金の一部=遺産の2分の1
結局、あなたは全遺産の2分の1に相当する預貯金をもらい、その他の遺産はお姉さんが全部取得するということになります。
その意味では、あなたの考え方のうち、すべての財産を総合して分け合う後者の考え方が法律には沿った解決といえるでしょう。

【《一筆》が遺言として有効な場合】
もしお母さんの一筆が遺言として認められる有効なもの(遺言書の有効要件については、 Q&A №50Q&A №69参照)であれば、土地建物は遺言どおりにお姉さんが相続し、預貯金は遺言に記載がないのでお姉さんとあなたとが2分の1ずつで分け合うことになります。
ただ、このように分けた時に、もしあなたの取り分が少なく、全遺産の4分の1を割るという場合には、あなたとしては遺留分を侵害されますので、遺留分減殺の意思表示をすることになるでしょう(遺留分減殺については、 相続コラム:「遺留分とは」 を参照)。

ただ、法定相続分というのはあくまで権利ですので、必ずしも法定相続分どおり分けなければいけないわけではありません。極端な話をすれば、相続権は放棄することもできますし、放棄をしなくとも、遺産を引き継ぐべき人物はお姉さんであるとあなたがお考えであれば、土地建物はお姉さんが相続し、残りの預金だけを2分の1ずつ相続するという形にしても法的には全く問題ありません。
法律上は、遺産分割協議という全相続人間の話し合いによって決めることを第一としており、遺産の分け方は相続人の意思(合意)が全面的に尊重されることになっています。
その意味では、法的に正しい遺産分割というのは存在しないとも言えるでしょう。
あくまで法定相続分とは、話し合いがまとまらない場合に裁判所が用いる判断基準にすぎないと言えるでしょう。

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