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実例Q&A

海外籍の被相続人の土地【Q&A №197】

2012年9月10日


 

独身の叔父が亡くなりましたが既にアメリカ国籍を取得しています。

遺言状もありアメリカの財産は問題ないのですが、日本に建築基準法のひっかかっている為に売る事が出来ない共同名義の土地が有ります。

遺言にその土地の事は記載されていませんが10年程前に書いた手描きのメモ程度の遺言が有り、土地は弟に譲るというような内容になっています。

その場合叔父の分の土地の相続はどのようになるのでしょうか?

アメリカでは遺言に書いて有る事のみで書いてない財産は関係ないような事を言われました。

よろしくお願い致します。

(こっこ)


【残念ながら正確な回答はできません】

叔父がアメリカ国籍ということであれば、相続についてはアメリカの法律が適用されます。

特に、アメリカの場合には、州ごとに相続に関する適用法律が異なるようですので、今回の問題についての正確な回答はできません。

そのため、非常に申し訳ないですが、今回の質問については、回答はできません。

なお、このような問題については、外国関係の問題に詳しい弁護士(渉外弁護士といいます)にお聞きになるといいでしょう。

【日本の法律の考え方で言えば・・】

なお、日本の法律が適用された場合に問題になりそうな点は次のとおりです。

渉外弁護士に相談される場合に参考にされるといいでしょう。

①手書きメモは遺言の要件を備えているか?

手書きのメモ程度のものがあったようですが、それが遺言といえるかが問題になります(日本の法律では、日付、署名、押印があり、かつ全文が自書されていることが遺言書の要件です)。

②正式な遺言書で、メモによる遺言は撤回されたのではないか?

仮に手書きメモが遺言として有効であるとしても、後に遺言書を作成されておれば、(日本の法律では)その遺言書が有効になります。

後に作成された正式な遺言書には、日本の土地が記載されていないとのことですが、いずれにせよ、アメリカの法律では、後の遺言書の内容及びその効力がいかなるものであるかを確認する必要があるでしょう。

【いずれにせよ、渉外弁護士に相談する必要がある】

いずれにせよ、今回は渉外相続という複雑な問題もありますので、この分野を専門とする弁護士に遺言書を見てもらってその回答を得ることをお勧めします。

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