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実例Q&A

父の収入で母が子名義で貯金。これは誰からの特別受益?【Q&A №619】

2018年9月19日

【質問の要旨】

名義預金は誰のものか

【ご質問内容】

母が10年前に亡くなった際、父から子ども達に母の遺産分割を見送ってほしいとの話しがあり皆、承諾しました。

その父が2年前に亡くなり現在遺産分割調停中です。

母が亡くなった際、父から相続放棄(言葉が正しいかわかりませんが…)を促され兄弟は皆承諾しましたが子ども達名義の通帳のみ父が各自にくれました。

入金額はそれぞれ違いました。

専業主婦だった母が亡くなった父からの収入の中から貯金してくれたものと思われます。

そして今、兄弟の一人がそれは父からの特別受益だといい始めました。

兄弟の一人の主張は、そもそもの収入源は父、また貯金をしてくれた母が亡くなった際、母の遺産を放棄したのだからその通帳も全て父のものとなった、母の死後父から通帳を手渡された、よってこれは父からの特別受益であるという主張です。

ちなみにその兄弟は入金額が少なかったためとても不満に思っていますが母が保険金の受取人に指定していたため最終的な金額誤差はほとんどありません。

特別受益を主張した際は通帳額の少なかった兄弟の一人が有利に働くと想像します。

また兄弟の一人は固有財産だと主張しています。 このような場合、誰からの特別受益にあたるのでしょうか?

 

(きぬ)

 

 ※敬称略とさせていただきます

 

 

【名義預金は名義人の遺産ではなく、父または母の遺産になる】

母が子供たちの名義で貯金することを「名義預金」といいます。

その預金が誰の財産であるかは、その名義には関係なく、そのお金が誰から出ていたか等のいろいろな事情を考慮して決定されます。

父が母に渡したお金から預金したという前提の場合、もし、その金銭が母への贈与の趣旨であれば母の預金になります。

しかし、今回の質問では、贈与の趣旨ではなく、父が給料全部あるいは生活費等として母に金銭を渡しており、その余りを子供名義で預金をしたようなケースですので、父の財産と考えていいでしょう。  

なお、名義人の独自の財産という主張は成り立たないと思われます。

なぜなら、その金銭の出所が父であり、かつ預貯金証書や取引印を父(またはその財産管理をしていた母)がもっていたというケ-スのようであり、子としては名義を使われたにすぎず、贈与とする根拠がありません。

【保険金は遺産に入らない】  

母が保険契約をし、母の死亡によりその保険金を子が取得したということですが、死亡保険金は原則、遺産には入りません。

ただ、その保険金の額が大きく、遺産総額の6割を超えるような特段の事情がある場合には遺産に入れるという裁判例もあります(Q&A №298)。

今回の質問では、預金及び保険金の各人の合計については、兄弟間の「最終的な金額誤差はほとんどありません」とあることから、保険金額が保険金が遺産の6割を超えていないようであるため、原則通り、保険金は遺産に入らないということになります。

【兄弟間で差がでるのはやむをえない】

結論から言えば、

① 保険金で受け取った分は特別受益にならず、遺産に持ち戻さない。

② 名義預金は父からの生前贈与であり、名義人独自の財産にはならない。

③ 名義預金は父からの生前贈与であるから、父の遺産分割の際、特別受益として遺産に持ち戻される。

④ 保険金をもらったものが得をするが、最高裁の判例が変更されない限りは、このような結論はやむを得ない。

【持戻し免除の意思があったとして公平を図ることもありうるかも・・】

 子供たち各自名義の名義預金と、母の生命保険とで兄弟間の金額のバランスをとって、相続人らの公平を図ろうとしていたのが父母の意思であったとも考えられます。

そのため、それが通るかどうかは別として、名義預金の贈与については、遺産に持ち戻さないという父の黙示の意思表示があったと主張されるといいでしょう。

もし、その主張が認められると名義預金の全部が遺産に持ち戻されず、その余の遺産について分割協議をすることになり、兄弟間の公平が図られることになります。

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