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実例Q&A

父の家を単独で相続するには?【Q&A №19】 0019

2009年12月7日

 

 

【質問の要旨】

祖父と父が居住していた家は祖父名義、土地は借地。

祖父生前中、土地・建物とも父と父の弟で二分して生活。

父死亡後、祖父の相続人から分割主張される。

私は父が生活していた家を単独相続したい。

【ご質問内容】

祖父が亡くなって遺産分割協議がされないまま、父がなくなりました。

祖父には5人の子供がいます。

そのうち父と父の兄 計2名が死亡し、現在兄弟は3名となり、父の葬儀後相続人間で遺産分割協議が行われました。

父は生前、自宅で自営業をしながら祖父と同居し介護をしていました。

父が祖父と同居していた建物の名義は祖父の所有、土地は借地です。

祖父の生前に、一筆だった祖父名義の借地権を、父と父の弟で分けて、建物も2つに分けて生活しており、祖父の面倒は父が見ていました。

現在も建物の登記は祖父名義のまま。

父が死亡した後に父の弟が、父の居住していた建物は父の所有ではないから5分割すると主張してきました。
法的な根拠があれば父の建物を娘の私が単独で相続することを主張したいと考えています。

ご教示下さい。

 

(ひよこ)

 

【祖父の相続人は、その子ら5名とします】

遺言書が作られていない限り、法律上は祖父の死亡の際、父の兄弟5名がご存命であったということであれば、これらの5名が相続人となります。

祖父の死亡時点で、既に兄弟のうちの誰かが死亡しており、かつその人に子供がない場合には、その人には相続がなくなり、他の兄弟の取り分がそれだけ増加しますが、今回は、兄弟5名がご存命であったとの前提で回答をします。

【まず、父の相続関係を整理する】

まず、あなたが建物を単独相続しようと思えば、祖父の相続の前に、父の相続人をあなた一人にしておく必要があります。

あなた以外に父の相続人がいるのであれば、その人たちから、あなたが父の相続分を全部取得することの同意を取り付けなければなりません。

父の他の相続人からこのような同意をもらえるのであれば、その旨の遺産分割協議書あるいは相続分の譲渡などの書面を作成しておくといいでしょう。

【祖父の相続・・遺産分割協議の原則ではこうなる】

父の相続人をあなた一人にした後に、祖父の相続人らと遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割では、5名の相続人らが同じ相続割合である5分の1ずつ相続するのが原則です。

父の弟は建物を5分割する(おそらく各5分の1の共有にする)と主張しているようですが、建物以外に遺産がないのなら、そのような分け方しかありません。

ただ、他に遺産があれば、あなたはそれを取得せず、他の相続人に取得してもらうといいでしょう。

しかし、他の遺産が少ないときは、あなたが金銭(代償金)を用意して他の相続人に支払って、建物の単独取得を認めてもらうことになります。

【他の相続人から相続分譲渡を受ける】

建物以外に遺産がなく、また、代償金も用意できない場合にはどうしたらいいでしょうか。

まず、5分割すると言っている父の弟は別として、それ以外の相続人に相続分を譲渡してもらうという方策があります。

あなたの父が祖父の面倒を見ていたということを知っておられるのなら、譲渡に協力してくれる可能性があるかもしれませんのでご検討ください。

なお、要求されれば、譲渡のお礼として、謝礼程度の金銭を支払うこともやむをえないでしょう。

参考までに言えば、相続放棄という形では、その放棄した方が相続人ではなくなるので、あなたの相続分が増えますが、父の弟の相続分も増えます。

相続分の譲渡なら、その譲渡された分があなたの相続分に加算されるだけですので、必ず相続分の譲渡にする必要があります。

【借地権の半分の譲渡は特別受益の可能性がある】

父の弟は、「祖父の生前に、一筆だった祖父名義の借地権を父と父の弟で分けて、建物も2つに分けて生活していた」と質問に記載されています。

祖父の借地権を分けてもらったとき、父の弟が借地権譲渡代金を支払っていないのなら、その譲渡された半分の借地権相当額は無償で贈与を受けたことになり、特別受益として、遺産分割の際に遺産に持ち戻されますので、父の弟は祖父の遺産相続でもらえる分がなくなる可能性があります。

この点は父の弟に対する強い武器になりますので、是非、検討されるといいでしょう。

【祖父の面倒をみていたので寄与分を主張する】

相続人の誰かが、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合に、その分を考慮して遺産からある程度の金額を取得させる特別寄与分という制度があります。

今回の事案のように、父が祖父の面倒をみていたというケースでは、たとえば生活費の援助額や、在宅介護によって支出せずに済んだ介護費用相当額などを「寄与分」として主張をすることも可能かもしれません。

ただ、他の相続人が納得してくれない場合には、家庭裁判所で決定してもらうことになりますが、認めてもらえる額は必ずしも多くないということも知っておくといいでしょう。

 

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