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実例Q&A

父の言葉を代筆した遺言書の効力【Q&A №446】

2015年5月22日

 


口頭で言ったことを、ほかの人が代筆して文書にして、本人が自筆で署名押印した場合、将来の遺産分割協議で有利になりますか?

記載内容   遺留分

【質問詳細】

義父より自身が死んだ時のために相続人間で争い事が起きぬよう残しておきたいことがあるので、協力して欲しいと言われました。

相続人(子)はA男・B男・C子で(私はC子夫)、C家が父を看ています(A・Bとソリが合わないことから)。

父は今までにC家に対して自身の生活支援のお礼として事ある度に幾らかのお金を渡してきました。

家屋購入資金(C子夫名義)、孫の入学祝いや就職祝い、孫の結婚祝い、等です。

A家とB家にも相応にお金を渡していましたが、C家までには至らなかったようです。

それがA・Bとして不満であり、大きな騒動になりました。

C家は相続人であるC子が直接貰い受けていないお金もあるが、総括してA・Bより多くのお金をもらっていることから、父没後の遺産を放棄するつもりです(A・Bより色々理由つけられて遺留分を請求してくることが予想されることから)。

これを義父に話したところ、「遺産は平等に受けろ。A・Bは今まで何も支援してくれない上に渡した金額差に文句を言っているだけ。二人が自分にしたことを明確に列記し、何で差がついたか、今まで幾ら渡したかを言うので、自身の宣言書として書き残して欲しい」とのことです(父は口は達者ですが体力が衰え書き事ができない)。

内容はこれから考えるとの事ですが、とりあえず私がそれを聞き代筆し、父自筆で署名捺印した書面について将来の相続協議に有利となるのでしょうか?

(Noppo)


 


【それは遺言書ではない】

質問者の方はおわかりのようですが、念のために記載しておきます。
お父さんが考えた内容を、あなたが《とりあえず私がそれを聞き代筆し、父自筆で署名捺印した書面》は遺言書にはなりません。

遺言書は遺言者が全文を自分で記載し、日付及び署名・捺印をしたものです。

お父さんの意思に基づいたとしても、その内容をあなたが記載したのでは遺言書にはなりません。

【お父さんの意思を書いた文書は相続協議に役に立つか】

遺言書ではないにしても、死亡された人の意思がはっきりしている場合、それが遺産分割協議に役立つかは場合により異なります。

法定相続人間でお父さんの意思についての共通了解があり、しかも法定相続人の間及びお父さんと法定相続人間で人間関係が円満な場合には、お父さんの意思が尊重される場合が多いでしょう。

しかし、本件ではお父さんとあなた以外の法定相続人との関係も、法定相続人間の関係もぎくしゃくしていることを考えると、あなたが質問で記載したような書面を残しても、相続のためには役立たない可能性が極めて高いでしょう。

【相続放棄と遺留分】

あなたは相続放棄をするということもお考えのようです。

おそらく相続放棄をし、相続人にならないことによって、相続問題に巻き込まれないということをお考えになっていることと思います。

あなたが相続放棄をするのであれば、あなたは相続人ではなくなりますので、法定相続分を前提とする遺産分割問題は発生しません。

しかし、あなたが生前に贈与を受けていたという事実はなくなるわけではありませんので、他の相続人としては、あなたに対して遺留分減殺請求をする可能性があります。

その場合、生前の贈与分は遺留分の算定の基礎財産に含まれることになります。

相続放棄をしたからといって、遺産争いがなくなるわけではないということを理解しておく必要があるでしょう。

【遺留分減殺請求への対処が必要】

本件では、遺産分割であれば他の相続人はあなたの特別受益を主張するであろうし、また、相続放棄をしても遺留分減殺をする可能性が高いです。

そうであればあなたとしては、そのような事態に対処する方策を現時点で取っておく必要があります。

そのような場合には、あなたとしては金銭を他の法定相続人に支払って解決することが多いです。

その点を考えると、あなたとしてはお父さんから金融財産(預貯金等)をもらう内容の遺言書を書いてもらい、不動産等は他の法定相続人に渡すということで、将来の金銭支払いに対処するという必要があると思われます。

いずれにせよ、具体的な金銭勘定がわかりませんが、この点については相続に詳しい弁護士に相談されるといいでしょう。

なお、お父さんが遺言書をご自分で書けないというのであれば、公正証書遺言を公証人に作成してもらうという方法もありますので、この点も併せて弁護士と相談されるといいでしょう。

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