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実例Q&A

生前に父の土地を売った代金は遺産になるのか【Q&A №160】

2012年6月12日


 土地は父親名義で15年前に兄が建て替えて兄が住宅ローンの他に借金があったらしく次男である私を結局は嘘を言って売ってしまいました。
売る際に私にはこんな大きな家公共料金やらが高いからとか、売って住宅ローン完済して小さな家が2400万位で買えるからとか言って結局は2年の間は15万位の借家になり、私には理解できないでした。
母親から家を売る際に借家に住む事や兄の借金もあったということを聞いてガッカリ、結局は借金返済したい事で実家を売ったと分かりました。
少したった頃兄から電話あり100万しかないからと言われ私にはいきなり言われ戸惑いながらとりあえず受け取った。
その後借家から兄は家を建て引っ越したところで数ヶ月後母親は亡くなり、父親は数年前から脳梗塞で施設にいますがあれから何にも兄は言って来ないので納得出来なくて自分だけ借金返済したから今があるのは実家を売り助かり、どの位で実家が売れたのかも私には何にも言って来ないし100万だけしかもらっていません。
この場合は私の遺産相続分はどうなるのかアドバイスを頼みます。
父親は施設にいて亡くなってはいませんが、兄はすでに受け取った事になるのではと思います。
私も実家を売った分は受け取る事は可能ですか宜しくお願いします。

記載内容  特別受益 土地 相続分

 

(tora)


【売却された不動産代金について】
お父さんの土地にお兄さんが家を建て替えたというのですから、売却代金のうちの土地に相当する分はお父さんが、家に相当する分はお兄さんがもらえることになります。
但し、建物は建築費用が多額であっても、売る際には高く評価されることがありませんので、売買代金の多くはお父さんの所有している土地代金に対するものということになります。

【お兄さんが代金の大半を取得したことについて】
土地代金分はお父さんのものであり、それがお兄さんの借金の支払いに充てられたということですが、お父さんは返還をしてもらおうとは考えていないとすれば、お兄さんにその金銭を贈与したことになります。

【贈与分は遺産でどう扱われるか】
お父さんの遺産分けの際に、お兄さんの受けた贈与分は特別受益として扱われ、その借金立て替え分が遺産に組み込まれます。
仮に、お父さんの遺産が5000万円だとした場合、借金代払分が5000万円だとすると、お父さんの遺産は1億円とみなした上で、遺産分割をすることになります。
相続人があなたとお兄さんだけだとすると、お兄さんとあなたはそれぞれ5000万円を相続でもらえることになります。
ただ、お兄さんは生前贈与で5000万円をもらっているので、結局、お兄さんは遺産分割は0円、あなたが5000万円を取得できることになります。

【100万円の扱いは・・】
あなたがもらった100万円については、お兄さんからあなたへの贈与なら、お父さんの遺産分割には影響しません。
お父さんからもらったというのであれば、特別受益として、お父さんの遺産に組み込まれることになります。

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