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生前贈与・遺贈と遺留分の計算【Q&A №272】

2013年4月22日


 

 

祖母がなくなりました。

祖父は、すでに他界しています。

そして祖母が亡くなる前に私の母(祖母の娘)が亡くなっていますので遺産相続人の中の一人になります。

母には姉、弟がおります。

遺産1200万のうち母の姉は500万生前贈与し、あと700万残ってますが母の姉が言うには祖母の遺言状を持っていて祖母が亡くなったら200万母の姉に渡すというものらしいです。

なので、さらに200万もらうつもりだと言っています。

母の弟も私に200万のみ渡すと決めているみたいです。

私は、このまま叔母叔父のいうまま200万で納得するしかないのでしょうか。

祖母は叔父と同居していました。

叔父叔母は結託しており叔母は200万を後で叔父に渡し叔父500叔母500私200という企みのように思えてなりません。

 

(シンデレラ)



 

 

【遺贈を除いた残額を分けるしかない】

まず、現状を整理しますと、祖母の遺産1200万円の中からすでに伯母(お母さんの姉)がすでに500万円の生前贈与を受けており、遺産としての残額は700万円。

そして、その700万円の内200万円が祖母の遺言書により伯母に遺贈されると言うことであれば、遺産分割協議の対象となる遺産は500万円ということになります。

これらの生前贈与や遺贈が特に法的に問題ないということであれば、遺産の残額である500万円を伯母さん、叔父(お母の弟)、そしてあなたの3人で分割するしかなく、あなたが相続で取得するは約167万円になります。

【遺留分の侵害もない】

では、遺留分(遺言によっても減らすことができない最低限の相続取分割合)の侵害はないのでしょうか。

あなたの相続分は、母から引き継いだもの(代襲相続)なので、3分の1の割合となります。

遺留分は、あなたの相続分の2分の1ですので、6分の1の割合となります。

今回の質問では、遺留分計算の前提となる遺産総額(残額に生前贈与や遺贈の額を加えたもの)は1200万円ですから、あなたの遺留分はその6分の1である200万円ということになります。

つまり、叔父(母の弟)が考えているように、あなたに残額500万円のうち200万円を渡すということであれば、あなたの遺留分を侵害することもありませんので、法的にはこれ以上の請求は難しいと言えるでしょう。

ただ、前記の内容はあくまで法の理屈を通した場合の話ですので、遺産分割協議において違う内容を合意することは自由です。

【念のために遺言の有効性を確認しておく】

ただ、念のために遺言書が法的に有効なものかどうかは確認した方がいいでしょう。

そのため、きちんと伯母から遺言書を見せてもらった上で、全文の自署、日付の記載、押印など遺言の要件を満たしているかどうかを確認しましょう(自筆遺言の有効性については過去の相続Q&Aの Q&A №50 Q&A №69 などが参照になるでしょう)。

もし、遺言書が有効なものということであれば、あなたとしては、叔父の言うとおり200万円で手を打つしかないでしょう。

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