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実例Q&A

生命保険は誰が相続できるのか【Q&A №26】 0026

2010年3月29日

 

 

ご質問失礼します。

先日、郵便局から来たハガキの内容は祖父の生命保険が振り込まれたとの事でした。(母がすでに亡くなっていたので)

しかし振り込まれた日付は二ヶ月近く前の日付になっているにもかかわらず何も連絡をもらっていませんでした。

郵便局によると相続人代表の伯母にすでに払い込まれているとの事でした。

遺産を分配するのは相続人代表者のさじ加減一つで決められてしまう事なのでしょうか?

お答えをいただけたらと思います、よろしくお願いします。

地家屋の評価価格は1,000万円前後です。

この場合の捺印の謝礼の相場も教えていただければ助かります。

 

(礼)

 

 

「遺産を分配するのは相続人代表者のさじ加減一つで決められてしまう事なのでしょうか?」という質問ですが、もちろんそのようなことはありません。

遺産の分配や保険金の受け取りについては法律や契約で決まってきます。以下、この点について説明します。

【簡易保険金は遺産ではない】

郵便局からきたというのであれば、簡易保険の保険金の可能性が高いです。

簡易保険の保険金は遺産ではないため、民法ではなく、簡易生命保険法により保険金が支払われます。

なお、簡易生命保険法は郵政民営化時に廃止されましたが、民営化前の契約は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が承継しており、この法律の適用があります。

【保険金を受け取ることができる順位】

この法律によると、保険金受取人が指定されていない場合、まず配偶者(内縁を含む)が保険金を受け取る権利があります。

配偶者がいない場合には子(質問者の母と伯母)が受け取る権利があります。

【代襲相続の適用があるか】

しかし、保険金が発生した時点(祖父が亡くなったとき)には、その子のうちの一人(質問者の母)が死亡していましたので、このような場合に民法と同じような代襲相続が発生するのかどうかが問題となります。

簡易生命保険法については代襲相続の定めがありませんので、質問のケースでは質問者には保険金を受け取る権利がありません。

結局、伯母のみが保険金を受け取る権利があるということになります。

【疑問点があります】

ただ、質問では伯母が相続人代表者であったとされています。

しかし、伯母が唯一の保険金受取人であった場合には、一人しかいないので代表者ということは必要ではなく、また、このような場合の保険手続完了通知は生存している子(伯母)にだけ発送され、質問者には来ないはずです。

【弁護士に相談することをお勧めします】

今回の回答は簡易生命保険法という特殊な分野に関するものですし、上記のとおりの疑問があります。

もし、可能であれば、弁護士に相談されることをお勧めします。

ただ、無料法律相談では、この質問に即答できる弁護士はほとんどいないと思います。

弁護士事務所での法律相談をする必要がありますが、予め簡易保険の保険金受け取りの問題だと伝えておき、弁護士に事前の調査をしてもらった方がよいでしょう。

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