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実例Q&A

相手方弁護士の遺産流用【Q&A №374】

2014年5月20日


 

ただ今遺産相続調停中なので最初からの詳しい資料は今の弁護士に全部預け直近の資料しか手元にない。

前弁護士は弁護士資格を私の調停中に(私の案件ではない)剥奪されたから。

父の相続はH20年3月31日に発生。相続人が広島、宮崎、神奈川、だから弁護士に依頼した。

相手方の弁護士から相続人代表者(私の継母)選委任状が届き早期解決を(長男が鬱の為今度何時押印が貰えるか分からないその時は損害賠償を請求する)との相手方の弁護士の書状。だから押印したが、その後全相続人の許可なく相手方の弁護士は相続人の一人(S)に株券とMRFの名義変更をした。

是を綱紀委員会にかけたが駄目だった。今調停の意見書には其の相続人(S)のMRFの流用が明記された。

某弁護士は相続人(S)が勝手にしたことだから自分は関係ないと言っているが、父の遺産(某弁護士が在籍していた事務所の口座だから押印したが音沙汰なしに某弁護士の個人口座(某弁護士は独立したらしいが・・・独立したことは調停の意見書まで知らなかった)某弁護士の意見書や某県の弁護士会の綱紀委員会の内容も提示したい。

記載内容  懲戒 綱紀委員会 不正流用 MRF

(OK=KEIKO)

 

 

【入手した書面をどう利用するかは依頼した弁護士と相談する】

質問では、《相手方弁護士の意見書や綱紀委員会の内容を提示したい》という希望をお持ちのようです。

これらの書類をどの手続きでどのような段階で出すというのかが質問からは分かりにくいのですが、もし、名義変更をしたS氏に対する不法行為による損害賠償請求訴訟を提起するのであれば、これらの《意見書》や《綱紀委員会の内容》などが役立つかもしれません。

ただ、現在、調停をしており、あなたが委任されている弁護士がいるのであれば、その弁護士に相談されるといいでしょう。

あなたの依頼した弁護士が、どの手続きで、どの段階で提出するといいかについて、おそらく、一番良く判断できる立場にいます。

新たな訴訟を提起するのか、それとも現在の調停の中で、何らかの解決を図っていくのかも、依頼されている弁護士と相談されるといいでしょう。

今回の質問内容からは以上の回答しかできませんので、よろしくご了解ください。

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