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実例Q&A

相続が続いた場合の遺産の行方【Q&A No.736】

2021年11月10日

【質問の要旨】

・相談人には兄と姉がいる

・親は他界しており、兄も今年、姉も2年前に他界している

・姉名義の土地があり、だれが相続できるのか

・姉は結婚しておらず1人だった

・兄には嫁と子供2人がいる

・相続会議はまだ行っていない

 

 

 

 

【回答の要旨】

1.長女名義の土地については、長男の嫁と子供2人が相続人となる可能性がある

(1) 相続人は相談者、長男の嫁と子供2人になる

(2) 相続分については法律上、相談者2分の1、長男嫁4分の1、子供2人各8分の1ずつ共有持分がある

2.共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をする必要がある

【題名】

土地の相続人は誰なのか。

 

【ご質問内容】

長男(今年他界)長女(2年前他界)次女(今回の相談本人)この三人兄弟は親はもう他界。その上もおりません。

問題となってるのは長女名義の「土地」があり誰が相続できるのかお願いします。このままだと次女が相続すると思いますが、

亡くなった兄には「嫁と子供が2人」おります。土地を持っている長女は結婚歴がなく1人でした。

この場合、亡くなった兄の配偶者の嫁と子供2人と次女の4人が相続人となるのでしょうか。相続会議はまだ行っておりません。

宜しくお願いいたします。

(santa)


 ※敬称略とさせていただきます。

 

【回答】

1. 長女名義の土地については、長男の嫁と子供2人が相続人となる可能性があります。
(1) 相続人は誰か

 《長女の相続関係》

今回のケースでは、長女の死亡時には配偶者がなく、子供もいませんでした。

そのため、相続人は第2順位の親(生きておれば)になります。

 しかし、その親も長女が死亡した時点では既に死亡していたという前提ですので、結局、相続人は第3順位の兄弟姉妹になります。

ところで、長女の死亡したとき、兄弟としては長男と相談者が生存していたので、この2人が長女の相続人になります。

 《長男の相続関係》

今回のケースでは、長女が亡くなった後、その遺産の遺産分割協議がされていない状態で長男が死亡し、相続が発生しています。

 長男の相続人は、長男の配偶者(嫁)と子供2人です。

そのため、長女の遺産についての権利は、長男の相続を通じて長男嫁と子供2人にもあります。

 《結局、相続人は4人です》

以上から、長女の遺産について、相続人は相談者、長男の妻と子供2人の計4名になります。

(2) 相続分について

長女の相続については、兄弟が2人でしたので、相談者と長男の相続分は各2分の1ずつです。

長男が死亡した場合、長男の遺産についての相続分は妻が2分の1、子供2人が各自4分の1ずつを相続することとなります。

そのため、長男が相続した長女の遺産(2分の1)は上記割合で相続されるため、長男の妻が4分の1、子2人が各8分の1ずつで相続し、

一方で相談者が2分の1で相続していることになります。

2.今後の遺産分割協議について

今回のケースでは、上記のとおり、長女の土地は法律上、共有状態にあります。

このような共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

 そのため、今後の流れとしては、相談者は長男の妻や子供2人と話し合いをして、遺産分割協議をして、全員の合意で遺産分割協議書を作成することになります。

 

(弁護士 山本こずえ)

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