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実例Q&A

相続債務の負担について【Q&A №101】

2011年11月16日


 

先月私の父がアパート経営借入金負債のままで亡くなりました。

アパート経営は 築何年もたっており 返済はできているもののかなり厳しい状態です。

父名義の土地他、財産もちょうど正、負の債務と同額くらいかと思います。(現在、相続相開図を作成中)

そこでご質問ですが アパートには債務者亡き父 連帯保証人には弟、長男となって いるわけですが公正証書遺言書通り記名の土地を私が相続した場合 たとえば来年度 アパート家賃返済の困難 アパート修繕なで多額の費用が発生した場合 私にも負の 債務が生じてくるのでしょうか。

限定承認という手続きもありますが、相続したせいで、私が今後の借金返済の債務を背負うことになるのでしたらやむなく放棄を考えています。

そうでなければ父の意志通り相続していきたいと思っています。

相続後の債務、遺産放棄について良きアドバイスをお願いします。

(ままの本)



 

【あなたにも相続債務がきます】

相続では、預金や不動産等の資産をもらえるだけではなく、借金も引き継がれます。

あなたは法定相続分の割合(相続人が3人の子のみであれば、3分の1の限度で)債務を引き継ぐことになります。

アパートの建築のために父が多額のローンを残して死亡されたというのであれば、あなたは相続分で分割された借金を支払う責任があります。

そのアパートを誰が取得するかに関係なく(あなたがアパートをもらわなくとも)、あなたはその債務を引き継がなければならないのが原則です。

【遺産分割をすることもできます】

相続人間で、アパートを相続する人(たとえば長男)に、ローン債務全部を支払ってもらうという合意をすることは可能ですし、遺産分割協議でこのような合意をする場合があります。

ただ、注意しなければならないのは、このような合意は相続人間でのみ有効で、債権者に主張するためには、債権者の同意が必要です。

たとえば長男が全部払うことに遺産分割協議が出来ていると言っても、債権者はこれを無視してあなたに債務の履行を請求することができます。

【金融機関に債務免除してもらうことも考えられるが・・】

債権者があなたに対して債務免除すれば債務は負担しなくてもすみます。

但し、長男としては、ローンに連帯保証しているのですから、相続放棄しても債務の履行が必要です。

長男にはアパートを取得してもらい、金融機関との間で、債務の支払いは長男がすること、言い換えればあなたの債務を免除するように交渉してもらう方法もあります。

通常、金融機関は債務者を単独にすることには応じないですが、長男に資産があるとか、あるいは金融機関に信頼されているというような場合には、応じる例がたまにあります。

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