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実例Q&A

確実に子どもに家を相続させるには【Q&A №323】

2013年10月30日

 

 

都内の一軒家に住んでいます。資産価値は分不相応と思われます。

現在、毎月のローンを払っていますが、死亡時は保険にてローンの残額が相殺されます。

家の名義は自分ですが、死亡に伴い妻になるかと予想されます。

子供は二人います。

自分の死亡後の事ですが、もし仮に妻が再婚し、家の名義を再婚相手に書き換えたり、共同名義にしたりすることは可能でしょうか?

その後、その家は自分の子供に相続されるのでしょうか?

再婚相手に子供がいた場合はどうなりますか?

また、自分の子供に確実に相続する方法はありますか?

記載内容  遺言 再婚 養子

(ふじ)

 

【自分の死亡後の事ですが、もし仮に妻が再婚し、家の名義を再婚相手に書き換えたり、共同名義にしたりすることは可能でしょうか?】

ご相談にありますとおり、あなたの死亡後に奥さんが家を相続すれば、それはもはや奥さんの財産であり、再婚相手に譲ることも自由です。

確実に子どもさんに相続されるという保証はどこにもありません。

奥さんに悪気はない場合でも、将来お金に困って売却するという可能性もないわけではありません。

【その後、その家は自分の子供に相続されるのでしょうか?】

家が再婚相手の名義になった場合、その再婚相手が子供のないままに死亡した場合には、家の名義は、再婚相手の配偶者(つまりあなたの奥さん)と再婚相手の両親になります。

両親がいない場合は、あなたの奥さんと、再婚相手の兄弟が相続人になります。

あなたの子供は、再婚相手の養子にならない限り、家を相続することはありません。

【再婚相手に子供がいた場合はどうなりますか?】

再婚相手が死亡した場合、あなたの奥さんと再婚相手の子供だけが相続人となり、家を相続します。

なお、再婚相手があなたの子供を養子にした場合には、あなたの子供も相続人になり、家をその法定相続分の限度で相続します。

【自分の子供に確実に相続する方法としては、遺言を利用する】

自分の子供に確実に相続するために遺言を利用することが可能です。

まず、遺言で子供たちに家を相続させることにします。

次に、奥さんには遺留分(4分の1)があるので、その分に相当する全遺産の4分の1を預貯金などで奥さんに与えることを遺言に記載すれば、家はあなたの子供名義になります。

次に、一旦は奥さんの単独名義にしておきたいというのなら、奥さんが単独で家を相続すると遺言しておき、《家は自分の子供達に相続させるようにしてくれ》とも遺言しておくしかないでしょう。

しかし、《家は自分の子供達に相続させるようにしてくれ》というような遺言の文言は、あくまであなたの希望に過ぎず、奥さんに対する強制力を持ったものとはならないことに注意する必要があるでしょう。

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