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実例Q&A

認知症の母が亡姉の相続人となった【Q&A №500】

2016年5月11日


【質問の要旨】

認知症の母の姉の相続問題

記載内容  認知症 後見人 判断能力

【ご質問内容】

母が認知症で施設にいます。

姉がなくなり相続が発生しました。

姉の上にも長女がいて母と長女の相続になります。

長女と姉の周りには不動産関係の友人がリフォムや介護や高額定期の更新とかまでを管理していたので、法定後見の申し立てて財産を取り戻しました。

しかし今回は母に成年後見人の必要性が考えられて、弁護士に相続のみの依頼も考えましたけど、社会福祉協議会は家庭裁判所への相談を進められて当然に家庭裁判所も成年後見人の申し立てを、念頭に認知症の診断を主治医に作成することを勧められました。

後見申し立ては姉のものを自力でやりましたので手続きには問題がありませんけど、母は相続のお金で在宅介護を希望しています。

成年後見人を選任しないで息子である私が弁護士に依頼しても依頼する弁護士が正しく選定できるか成年後見が優先するかは判断ができません。

社会福祉協議会の話では第三者的な立場で成年後見を家裁に申し立てることを進められています。

弁護士を使い相続ができても将来は私の兄弟と争う結果になりかねません。

成年後見が妥当でしょうか?

(noumihaisou)


【あなたが弁護士に依頼することはできない】

お母さんに成年後見の申立をするのか、あるいはあなたが弁護士に依頼するのかどうかを悩んでおられるようですが、現在のあなたの立場では、お母さんの財産の管理を弁護士に依頼することはできません。

お母さんの財産の管理を依頼することができるのは、その財産の持ち主であるお母さんだけです。

※注:参考ケース
私(弁護士大澤)が経験したもので、相続人である母親ではなく、その息子が母親の相続問題を弁護士に依頼したというケースがありました。
母親は植物状態で寝たきりであるということを聞いておりましたので、不審に思って相手方の弁護士に「先生は誰から委任を受けたのですか」と尋ねましたところ、「息子さんが事務所に来られた」ということでした。
さらに聞いてみますと、弁護士は母親とは全く会っていなかったことが判明しました。
このような案件では相手方弁護士は依頼者である母親からは委任を受けていないことになり、それにもかかわらず代理人として行動したことについては弁護士会で懲戒の対象とされるものです。
そのため、私が相手方弁護士に対して、母親の代理人を辞任すること及び早期に母親の後見申立をすることをアドバイスして、相手方弁護士がそれに従われたことから、結局、成年後見人が選任され、結局、遺産分割問題も早期に解決することができました。

【成年後見人選任の申立をするのが望ましい】

あなたとしては、お母さんの成年後見人選任の申立をするか、申立をしないでそのまま放置しておく(ということは遺産分割ができないということになります)かのいずれかの選択肢しかありません。

現在、3人姉妹(①お母さん②そのすぐ上のお姉さん③更にその上の長女)のうち、(上記②の)お姉さんが死亡されたことにより、既にその(上記②の)お姉さんの遺産分割問題が発生しています。

長女さんの周りに問題のある不動産業者がいるというのであれば、その人物がいつ、相続問題に介入して遺産の取込や横領等の不審な動きをするかもしれません。

その点を考えると、早期に成年後見人の申立を家裁にして、あなたが成年後見人になられることをお勧めします。

もし、あなたが後見人に選任されない場合でも、弁護士等の専門家が成年後見人に選任され、その人が相続問題を解決してくれるはずです。

【成年後見人になってすぐ遺産分割解決の手配をする】

あなたが成年後見人になれば、あなた自身の意思で、弁護士に上記②のお姉さんの遺産問題の解決を依頼することもできます。

その(上記②の)お姉さんの遺産分割を早期に解決し、お母さんが希望する《相続のお金での在宅介護》を実現されるのが、息子さんとしてのあなたとして、今、早急にとるべき方策でしょう。

 

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