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実例Q&A

認知症の母の相続【Q&A №175】

2012年7月19日

お忙しい所、申し訳ありません。

お答えをお願い致します。

先日、父が亡くなり公正証書の遺言には全ての遺産(土地家屋及び預貯金)を母に相続させると書いてあります。

母はかなりの高齢で認知症です。

父の遺言通りにしたいのですが司法書士の方に相談した所、私(長男)が「成年後見人」になる方法しかないと言われました。

私の友人も親の成年後見人をしており、その友人から「成年後見人」の手続きやその後の家裁に対する事務報告などかなり煩雑な業務がありとてもとても大変だと聞き、腰が引けております。

他に良い方法はないものでしょうか?

宜しくお願い致します。

 

(ゆう)


【成年後見人の選任は必要です】

母が認知症ということですが、認知症は軽度から重度までさまざまです。

もし、認知症が重度で、財産を管理するような能力が到底ないということであれば、成年後見人の選任が必要となります。

【成年後見人はだれがなるのか】

現在、母の財産管理や身の回りの世話は誰がしているのでしょうか。

母が施設に入っているのだとすると、その費用は誰がどのようにして出しているのでしょうか。

もし、あなた以外の人が母の財産を管理し、身の回りの世話をしているのであれば、その人に後見人になってもらうという選択肢もあるでしょう。

しかし、あなたが、母の世話をしているというのであれば、成年後見人となった場合の負担も、裁判所への報告が加わるだけであり、さほど大きな負担ではありませんので、母のためにも是非、成年後見人になるべきだと思います。

【成年後見人は第三者になってもらうことも可能です】

後見人は母に代わって財産管理をしますし、家庭裁判所への報告も行わなければなりません。

もし、どうしても苦手だというのであれば、裁判所に後見人を選任してもらうことも可能です。

後見人選任申立をする際に、第三者を後見人として選任してほしいと申し出ると、裁判所は司法書士などを後見人に選任します。

後見人の費用は裁判所が決定しますが、通常の場合、月額2~3万円程度が多いようです。

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