事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

遺産分割のやり直しを請求された【Q&A №335】

2013年12月16日


 

裁判所から書類が送られてきました。

父は4人兄弟。A(19年前に亡くなった伯父)、B(私の父。去年の8月死亡)、C(今回の請求人)、D(7年前死亡)。

私の母と弟、私がCに請求されました。

Aの49日法要の時に遺産の話し合いがされ終わっていたのに、父が亡くなったあと、最近ですが、もっと遺産があった(銀行と生命保険)と請求されました。

資料などを送ってきましたが、それは明らかに、遺産の話合いのもとになった遺産の資料でした。

分けた遺産は、チラッと見せられた預金通帳の残高からだと言っています。

父が 独り占めしたと主張。

しかし、父が亡くなった今、残された私達は何も分かりません。

払う気もないですが、不当な請求としか思えません。

裁判所からの通知に応じたくもないです。

記載内容  調停 通知 清算条項 債権債務なし 遺産の非開示 遺産分割の無効

(すいか)


【何が問題になっているのか】

どのような遺産分割がなされたのか、明らかではありませんが、Cさんの主張としては、

① 遺産分割の際に、遺産全部の開示がなされず、その一部しか開示されなかった。

② その開示された遺産を前提で遺産分割をした。

③ しかし、その後、調べてみると、それ以外の生命保険や預貯金があった。

④ その生命保険や預貯金はお父さんが一人で取り込んでしまった。

⑤ Cさんらの他の相続人は、お父さんに対して一人で取り込んだ遺産を返還せよと要求する権利がある。

⑥ お父さんが死んだのであれば、その相続人であるあなたたちが返還債務を引き継いでいるので、返還せよ。

というような内容だと思われます。

【どのように反論するのか】

あなた方の立場からの反論としては次のようなものになるでしょう。

① まず、生命保険金は原則として遺産になりません。

受取人が取得するものです(但し、保険金額が遺産に比して大きい場合には例外的に遺産扱いされる場合があります。当ブログ、Q&A №298やQ&A №299もご参照ください)ので、あなたのお父さんが一人で取得してもなんら問題はないでしょう。

② 次に遺産分割の際には、遺産全部が開示されており、それに基づいて遺産分割されたのであり、遺産分割は有効であると主張することになるでしょう。

【どんな手続きにせよ、弁護士に相談した方がよい】

裁判所から通知が来たということですが、どのような通知でしょうか。

考えられるのは、

① お父さんが遺産を不正取得したという理由で返還請求を行う裁判(訴訟)期日への呼び出し状 ② もう一度遺産分割をやり直したいという調停の呼び出し状
のどちらかであると思われます。

上記①の場合、決められた期日に裁判所に出廷しなければ訴訟を出した原告の請求が認められ、あなたがたの敗訴判決が出されてしまいます。

訴訟の場合にはあなた方だけでの対応は困難な内容ですので、法律の専門家である弁護士にその通知を持参して法律相談をされるといいでしょう。

上記②の調停は、話し合いであり、調停委員が関与しますので、必ずしも弁護士に委任しなくとも、本人で対応できます。

しかし、今回の質問のケースは比較的難しい案件のように思われますので、法律相談で弁護士の意見を聞かれることをお勧めします。

いいね! 0

「遺産分割協議     遺産の分配方法で揉めている」に関するオススメQ&A