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実例Q&A

遺産分割協議成立後の寄与分の請求【Q&A №433】

2015年3月4日

 

 

長兄,次兄と遺産分割協議を行い、末弟の自分が土地建物を相続することで合意し、協議書を作成した。

遺産分割協議成立後(土地建物の登記も完了済)2か月後、長兄から、生前両親へ仕送りをしていた金額が1000万円ほどあるから、長兄が遺産分割協議書成立前に有していた法定相続分相当の金銭を支払うよう請求された。

遺産分割協議中長兄は両親への仕送り金額については口頭で、末弟へは請求しないと言っていた。

法的に長兄の要求に応じる義務はあのでしょうか?

要求に応じないと、私の会社に乗り込んで会社の上司に判断を仰ぐと言ってきます。

会社の上司や私にとっても迷惑行為だし、なかば脅迫めいた言動で、半年ほど揉めています。

記載内容  遺産分割協議 成立後 寄与分 寄与分の放棄

 

(イトチュ)

 

【遺産分割協議がなされておれば、原則、寄与分は主張できない】

遺産分割協議は法定相続人等の間でされる遺産の処分についての最終的な合意です。

そのため、その協議に参加した者の中に、寄与分を主張する者があれば、その協議の中で寄与分の扱いが議論されているはすです。

したがって、遺産分割協議後には、原則として寄与分は主張できないと考えていいでしょう。

【過去の裁判例を見ると・・】

古い裁判例ですが、《遺産分割の協議に際しては、申立人の被相続人に対する送金その他による相続財産の維持増加についての一切の寄与貢献も、充分考慮検討されて結論が出されたものであるから、申立人の寄与分を定める協議も同時に成立しているものといつてよい》というもの(広島家庭裁判所:昭和61年5月15日決定)があります。

この裁判例のケースでは、寄与分の話が遺産分割協議の中で出ていたことから遺産分割協議の効力を認め、別途寄与分を請求できないという結論になりました。

【本件でも寄与分の主張は認められない】

本件でも「遺産分割協議中長兄は両親への仕送り金額については口頭で、末弟へは請求しないと言っていた」という前提ですので、遺産分割協議の際に寄与分の話があり、お兄さんとしては、積極的に寄与分を主張しないことを前提としていたことになります。

このような事実経過であれば、お兄さんのいう寄与分の主張は認められないでしょう。

【お兄さんの行為を止めるには・・】

お兄さんは「要求に応じないと、私の会社に乗り込んで会社の上司に判断を仰ぐと言ってきます。

会社の上司や私にとっても迷惑行為だし、なかば脅迫めいた言動で、半年ほど揉めています」ということですが、そのような行為に対処するためには《面会強要禁止の仮処分》という手続きがあります。

あなたに面会を強要するのではなく、第三者である上司の方に面会を強要するというケースですが、あまりにひどいという場合には、弁護士と相談され、仮処分ができるかどうかを相談されるといいでしょう。

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