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実例Q&A

遺産調査・限定承認の費用は?【Q&A №77】 0077

2011年6月17日

 

平成23年5月23日に死亡した姉の遺産相続についてお訊ねします。

姉には配偶者も子供も直系尊属もいませんので、法定相続人は姉妹3人と、先に死亡している姉妹3人の子供で代襲相続人となる5人の合計8人です。

遺言の有無は分かりませんし、今分かっている遺産としては1700万円の預貯金だけです。他には先に死亡した姉妹が受取人となっている100万円の死亡保険金があります。負債の有無も不明です。

葬儀費用、死亡までの入院費用、故人のアパートの整理等にかかる交通費一切の諸経費は私が立て替えています。

姉は一度結婚後離婚し、後は死亡まで独身でしたが、本籍地が遠いため出生から死亡までの戸籍謄本を集めるのも大変です。

質問

1、遺言の有無(法定相続人以外の受遺者がいないか等)の調査はしなければならないか。

2、負債の調査にかかる弁護士費用はどれくらいか。

3、マイナス遺産の有無が不明なので、限定承認したい。
 限定承認手続きの依頼をする際の、弁護士費用(実費を除く)の目安はどれくらいか。

4、同居もせず、同一生計でもなかった姉の場合でも、葬儀費用は先取特権に基づいて、遺贈や負債に優先して遺産から回収できるか。

5、限定承認に必要な戸籍全部の収集を依頼したら手数料はどれくらいか。

(紫陽花)


【遺言の調査はした方がよいでしょう】

遺言を調査しなければならないという法的な義務はありません。

しかし、遺言があれば、それは姉が残した財産をどのようにして欲しいのかという意志ですので、その意思を尊重するべきでしょう。

後に遺言が発見された場合、一旦行った遺産分割をやり直すことにもなり、相続人や受遺者との間で無用な紛争を生じる可能性が高いです。

そのため、姉の住んでいた自宅を探し、友人に確認し、公証役場にも問い合わせするなど、可能な限り遺言書を探すことが必要です。

【弁護士費用の一般的な基準はありません】

弁護士費用については、かつては弁護士会で報酬規定が定められていましたが、現在では、この報酬規定は廃止されました。

ただ、多くの事務所で、現在も過去の報酬規定に準拠した形で弁護士費用を決定していることが多いですが、報酬規定にとらわれずに弁護士費用を決定する事務所もあり、一概に弁護士費用がいくらかとはいえないのが実情です。

【遺産の調査費用について】

当事務所の法律関係の調査については、過去の報酬規定では実費とは別に5万円から20万円という範囲でしたが、複雑な調査案件は弁護士との協議により決定されることとなっていました。

一般に相続に関する調査は相続関係や遺産全体の調査、取引履歴の調査等、極めて複雑なことが多く、これも一概には言えないです。

負債だけの調査ということですが、借入先がわかっているケース、わかっていないために主だった金融機関や保険会社等に連絡をして確認するケース等、いろんな場合があり、弁護士費用も一概に申し上げられないというのが実情です。

【限定承認の弁護士費用】

限定承認自体はあまり使われない制度ということもあり、過去の報酬規定でも、限定承認の報酬についての定めはありませんでした。

本件では、遺産全体の規模や負債の想定額や債権者数、相続人の数等を判断して、どれだけ手間がかかるのか、あなたがどれくらいの利益を受けるのかを総合考慮して具体的な弁護士費用を決めることになると思いますが、総遺産額の10%程度の費用というのが目安になるかもしれません。

【戸籍の取寄費用について】

戸籍については、弁護士が戸籍を収集するだけの依頼を受けることは少なく、遺産の調査やその後の手続も含めた作業の一環で戸籍を取寄せする場合が多いです。

なお、相続のために必要ということであれば、弁護士でなくとも、相続人であれば相続に必要な戸籍謄本、除籍謄本はもらえます。

現地にいかなくとも、郵送で取り寄せできるはずですので、どのようにすればいいのかを戸籍のある市町村等に電話等で確認されるといいでしょう。

【葬儀費用について】

葬儀費用は、死後に生じた費用であって、遺産ではないという理解が一般的ですので、遺産そのものから控除することは困難です。

ただ、葬儀に相続人全員が出席していたような場合であれば、共同の経費として相続人で分担すべきだとされることが多く、結局、遺産の分配時に清算される場合が多いです。

なお、先取特権は、葬儀会社の有する債権についての優先権を付与したものであって、葬儀費用を出した者が他の相続人に対して請求する立替金(あるいは分配金)請求の場合には適用されません。

 

 

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