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遺留分減殺請求はいつまでできるのか【Q&A №30】 0030

2010年5月27日


 

 

相続税申告後、長男が遺産を隠していたことが調査で分かり修正申告がなされました。

この結果、遺産隠しに関与していない他の相続人の慰留分が侵害されていることが分かりました。

修正申告の時点で相続発生時からすでに20ヶ月経過していますが、この場合でも慰留分減殺請求が可能なのでしょうか?

 

(Noboru)

 

 

 

遺留分減殺請求はいつまでもできるのではなく、1年間行使しないときは消滅すると定められています(末尾にこの法律を記載していますので、参考にしてください)。

そのため、相続開始時から20ケ月も経過している今回の質問のような場合、果たして遺留分減殺請求ができるのかという疑問があります。

しかし、条文をみればわかるように、その1年の起算時点は、「相続開始」(要するに被相続人が亡くなったこと)を知っただけではなく、さらに「減殺すべき贈与は又は遺贈があったことを知った」ことも必要です。

質問者の場合は、相続開始は知っておられましたが、「減殺すべき贈与は又は遺贈があったこと」を始めて知ったのは、修正申告の内容を知ったときになります。

そのため、遺留分減殺請求できるのは、この修正申告の内容を知ったときから起算して1年間ということになります。

ご質問からは、修正申告の内容を知ったときからどれくらいの期間が経過しているのかは明らかではありませんが、まだ1年以内であれば、遺留分減殺請求は可能ということになります。

☆ワンポイントアドバイス☆

遺留分減殺請求は、相手方にいつ届いたのかが証明できる内容証明郵便ですることをお勧めします。

※参照条文:民法第1042条(減殺請求権の期間の制限)改正前※

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 

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