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実例Q&A

遺言があるときの生前贈与の扱い【Q&A №393】

2014年7月16日


  

母が亡くなりました。遺言書によって預貯金1000万は子供二人で分けるように、不動産500万は姉にという内容です。

父はすでに他界しています。

家の建築費用200万円を出してもらっているのだから、それを特別受益として相続分から差し引くと言ってきました。

姉の言い分は正しいのでしょうか。

記載内容  遺言 生前贈与 特別受益 遺留分

(みち)

 

預貯金は半額ずつ相続するという意味で理解する】

遺言書では、預貯金はあなたとお姉さんの2人で分けるということですが、その意味は《預貯金1000万円は半額ずつにし、お姉さんは500万円、あなたも500万円を相続する》ということだと理解して、回答していきます。

【特別受益が多ければ、相続時の遺産からもらう額が少なくなることがある】

お姉さんのいうように、あなたが被相続人から生前に建築資金として200万円をもらっていたというのであれば、特別受益になります。

特別受益があまりに多額になるような場合には、あなたがもらう遺産額が減額されることもあります。

【今回のケースでは遺留分が問題となる】

今回のケースでは遺言書が作成されています。

遺産としては預貯金と不動産だけで、その他に遺産はなく、それらの遺産を相続する者が遺言書で指定されている場合、遺留分を侵害するかどうかが問題になります。

お姉さんの遺留分は法定相続分の半分の4分の1です。

【遺留分を侵害しているかどうかの検討】

まず、遺留分の計算の基礎となる遺産は、相続開始時の遺産額である1500万円(不動産500万円+預貯金1000万円)に生前贈与の200万円を加算した1700万円(みなし遺産額)になります。

お姉さんの遺留分はこの4分の1の425万円です。

しかし、今回の遺言書によりお姉さんの取得する遺産額は不動産(500万円)+預貯金の半分(500万円)の合計1000万円ですので、お姉さんは遺留分を侵害されるわけではなく、遺留分減殺請求をすることはできません。

そのため、あなたが特別受益分を返還する必要は全くありません。

【結論としては・・】

以上のとおりであり、お姉さんの見解は間違いです。

あなたとしては預貯金の半額の500万円をもらうことができますし、又、特別受益の200万円を返還する必要もありません。

堂々とお姉さんに対し、遺言書に記載されたとおり、預貯金の半額を分けるよう請求されるといいでしょう。

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