事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

遺言で遺産全部を取得する者がいる場合の遺産分割協議の当事者は誰か【Q&A №270】

2013年4月16日


 

 

妻Aが平成20年死亡し、相続手続きをしないまま、夫Bが平成23年死亡しました。

AB夫婦には子供がいないため、Bは公正証書遺言で、姪っ子X(だいしゅう相続人)に自分の財産のすべてを相続させる旨の遺言を残していました。

Aの法定相続人は、亡Bと兄弟2名がいます。

この場合、Aに関する遺産分割協議には、兄弟2名のほか、亡Bが全てを相続させるとしたXの3名で良いのでしょうか?

それとも、亡Bの法定相続人十数名が亡Bの相続人としてBの遺産分割協議に出席しなければならないのでしょうか?

教えてください。

 

(りょうちゃん)

 

 

【Aの遺産分割は、その相続人全員でする必要がある】

妻Aの死亡により、夫BとAの兄弟2名の計3名が相続人となります。

ところが、Aの相続人である夫Bが死亡し、その遺産分割協議をするというのであれば、Bの相続人全員(代襲相続人であるXも、もちろん参加する)が参加する必要があります。

なぜなら、遺産分割協議は相続人全員でするものだからです。

【遺産分割協議が成立しない場合】

BにはXの他にも相続人がいる可能性があります。

確かにBは「Xに全て相続させる」という遺言をしていますが、「相続させる遺言」は相続人であることを排除するものではないからです。

従って、Xが遺産分割手続きに参加しない場合や、仮にXが参加したとしてもその他Bの相続人が参加しない場合には、Aの相続について遺産分割協議をすることができません。

この場合には遺産分割調停や裁判をすることになるでしょう。

そして、それによってBが取得すると判断された財産についてはBの遺言に基づいて、Xが全てこれを取得します。

なお、ここでBの他の相続人が、Xに対し、遺留分侵害額請求をする可能性はあります。

いいね! 0

「遺言書        この遺言書は無効か?有効か?」に関するオススメQ&A