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実例Q&A

長年暮らした父の再婚相手は相続できないか【Q&A №261】

2013年3月25日


 

 

私(現在60代)が20代の頃に父が再婚し、兄・私・妹は実の母と変わりなく40年間義母と生活してきました。

父が2年前になくなり、昨年12月に義母がなくなりました。

義母が亡くなってから、義母の遺産相続には養子縁組が必要だったと知りました。

さらに、義母には父と再婚する前に子供(男性・現在50代)がいたことがわかりました。

義母と息子は40年間音信不通状態でした。

義母は生前遺産は私たち兄弟でわけるよう言っていましたが、遺言状はなく、法律的には母の子供に全て(父の遺産も含めて)相続されてしまうのでしょうか?

父名義の土地の事もあり、義母の息子の所在を探してもらい、連絡をしたのですが、本人(息子)ではなく第三者が話し合いを求めてきています。

息子は出てこない場で、第三者との話し合いをしなければいけないのでしょうか?

私たちは遺産を1円も請求する事はできないのでしょうか?

(60代女性)



 

【父の遺産は2分の1相続できる】

今回の質問では、父と父の再婚相手(ここではあえて義母とお呼びしますが)の2つの相続が問題になります。

今回は父が先にお亡くなりになっていますので、まず父の遺産分けが問題になります。

父の遺産については、配偶者である義母が2分の1、あなた方兄弟が(全員合わせて)2分の1の相続分が存在します。

そのため、父の遺産については、土地や建物の不動産、預貯金等の全遺産について、あなた方兄弟も2分の1の相続権を主張することができます。

従って、遺産を1円も請求できないわけではありません。

【義母の相続はできない】

しかし、義母の遺産の相続については、あなた達兄弟全員が相続する権利を持っていません。

父が再婚した場合、父の連れ子であるあなた方は当然には義母の子供にはなりません。 

義母の子になるには、義母とあなた方との間で養子縁組が必要ですが、今回の質問の場合、義母との養子縁組がされていません。

そのため、たとえ長年、生活を共にした場合でも、親子関係がない以上(戸籍上の子でない以上)、相続することはできません。

従って、義母の遺産については、義母の子が単独で相続することになります。

【必ずしも第三者と話をする必要はありません】

義母の息子さんの代わりに第三者が話し合いを求めてきているということですが、その第三者とはどのような資格を持っているのでしょうか。

弁護士のように法律問題を交渉する資格を持っている人であればともかく、それ以外の人については必ずしも交渉相手にする必要はありません。

但し、とりあえずは、相手方との交渉の窓口をひらき、その第三者の言い分を聞いて、その内容が妥当なものであれば、本格的な交渉を開始するというのも一方法です。

逆に、相手方の主張が妥当なものではない場合には、早期に交渉を打ち切り、遺産分割調停等の手続きの方向を検討されるといいでしょう(相手方の言い分が妥当かどうかについては、是非弁護士と相談されるといいでしょう)。

調停は中立の立場である調停委員が紛争を仲介してくれる手続で、弁護士に依頼せずともご本人で出席される方も大勢いらっしゃいます。

裁判所というだけであまりよい響きではないかもしれませんが、話し合いがうまく行かない場合には検討されることをお勧めいたします。

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