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実例Q&A

養子の相続権【Q&A №100】

2011年11月14日


 

伯母が痴呆により、私の実父が成年後見人をしています。

伯母は配偶者も亡くなり、子供もおりません。伯母には父を含め姉、妹と兄弟が3人おります。

伯母が亡くなった場合、この3名の兄弟が相続をするものと考えます。

ところが、3名中の伯母の妹はその相続権を放棄するつもりです。

その理由は、養子縁組をした娘(他に子はおりません)に不遇に扱われており、伯母の財産にも意見するようになったためです。

さて、この伯母の妹が伯母より先に死去した場合、伯母の財産の相続権は養子であるこの娘に発生しますか?

またその割合は法的にあどうなのでしょうか。よろしくお願いします。

(ひろ)

 

 

【養子も、実の子と同様に相続します】

養子になった場合、実の子と同様に扱われます。

そのため、相続においても、養子と実の子はなんらの区別がありません。

養子も相続人になりますし、代襲相続も可能であり、法定相続分についても差はありません。

【養子も代襲相続が可能です】

今回の最初の質問は、「この伯母の妹が伯母より先に死去した場合、伯母の財産の相続権は養子であるこの娘に発生しますか?」というものですが、答えは《発生します》です。

伯母さんは配偶者もなく、又、子もいなかったのですから、伯母の父や母など(正確に言うと直系尊属)がいないと、伯母の兄弟が相続人になります。

ただ、妹さんが伯母より先に死んだ場合には、既に死亡している者が相続人になることはできません。

この場合には、その妹の子(実の子も、養子も)が代わりに相続することになります(これを代襲相続といいます)。

【相続割合は3分の1で、実子と養子の間に差はない】

次の質問は「その割合は法的にどうなのでしょうか?」というものです。

妹の子がその養子一人であれば、その養子の方は、妹がもらうはずであった同じ割合(3分の1)をもらうことになるというのが回答です。

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