事務所での
法律相談

閉じる

Q&A検索

閉じる

メール
無料相談

閉じる

実例Q&A

20年前の土地売買と特別受益【Q&A №513】

2016年6月29日


【質問の要旨】
祖父の土地を叔母たちが売買で手に入れたら、相続はないのか?

記載内容  売買 特別受益

【ご質問内容】
私の母はわたしが5歳の時なくなりました。
それから30年後母かたの祖父が亡くなりわたしが代襲相続することになりましたが。
2人の叔母はすでに祖父の土地を売買で手にいれていて、土地の登記も済んでいました
日付を見ると20年前に土地は祖父から叔母たちのものになっています。
この場合わたしには土地の相続はもうないということでしょうか
よくわからないので、教えていただければありがたいです。

(たんぽぽ)


【不動産の移転が贈与でない限り、特別受益にならない】
お祖父さんの遺産が叔母さん2人の名義になっているようですが、それが贈与で移転されたものなら特別受益の問題になります。
しかし、売買で移転したのであれば、特別受益の問題は発生しません
ただ、当時の相場から見て、特別に安い金額で売買されたというのであれば、その相場価額との差額分が特別受益となる可能性はなくはありません。
しかし、特別安い金額であったという点は、あなたの方で証明する必要があります。
その証明ができないとすると、お祖父さんの土地は既に生前に叔母さんらに売却されており、その登記も完了している以上、この土地は遺産にはならないでしょう

(弁護士 大澤龍司)

いいね! 0

「生前贈与(特別受益)  遺産に持ち戻せるのはどんな場合?」に関するオススメQ&A