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実例Q&A

★介護のお礼に母がくれたお金【Q&A №86】 0086

2011年8月18日

質問いたします。

行いの悪い姉は親の面倒を見ません。

親は私に、世話になっているから、とまとまったお金を渡しました。

親が過去払った姉の学費(私は学費をもらっていません)とほぼ同額の様です。

このお金の受け渡しについては、姉に口をはさむ権利はないと思うのですがいかがでしょうか。

私は贈与として申告をするつもりでおります(相続時清算課税制度を使います)

母は公正証書で、遺産は法定通りの分け方で分けろと記しています。

よろしくお願いします。

補足です。

友人が言うには、

・親のお金は親がどう使おうと関係ない、

・姉が面倒見ないからという理由もはっきりしてるので、姉からは何も言う事は出来ないし訴える事も出来ない。

・お金は贈与というより、介護やお世話代という位置づけで受け取るのが妥当、

と言います。

(ダニエル)


【だれに贈与をするのかは母の自由です】

母がそのお金を贈与するのは、母が自分の意思で決めるべきことです。

母があなたに贈与したいというのであれば、母とあなたの問題ですから、他人が口をはさむ権利はありません。もちろん、姉も同様です。

【友人のアドバイスの意味】

あなたの友人が、「贈与というより、介護やお世話代という位置づけで受け取るのが妥当」といっているのは2つの意味が考えられます。

①節税面からのアドバイス
  ・・・贈与なら、110万円を超すと贈与税が発生するが、介護等の対価なら税金が発生しない。
②将来の遺産分けを考えてのアドバイス
  ・・・今回の生前贈与が特別受益としてカウントされないために、介護やお世話代であることをはっきりさせておく。

【友人のアドバイスに対する弁護士のコメント】

前項の①の節税面からいえば、一時に多額の金銭を渡す場合に、それを介護やお世話代といっても、税務署にはとおりにくく、贈与とみなされる可能性があります。

そのため、介護やお世話代というなら、介護等に見合うような金額を毎月、もらうのがいいでしょう。

なお、税務面でのアドバイスは、専門である税理士に相談されるといいでしょう。

前項②の遺産分けの面からいえば、あなたが介護等に尽力しても、それで特別受益ではなくなるものではありません。

ただ、あなたの介護等は、寄与分になる可能性がありますので、いつからどのような介護をしていたのかを詳しくノートや日記に記載しておき、又、それを裏付ける資料も保存しておけばいいでしょう。

あなたの介護により、母が支払いを免れた分が、遺産分けに際して、あなたの寄与分として認められることがあります。

【さらに言えば・・】

母は、公正証書で、《遺産は法定通りの分け方で分けろ》と記しているようですが、あなたが介護までしているということであれば、その努力を遺言書に反映させてもらってもいいのではないでしょうか。

もちろん、最終的には母がお決めになることですが。

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