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実例Q&A

姉が母の年金を使い込んだ【Q&A №505】

2016年5月30日




【質問の要旨】

・姉が同居した母の年金を使い込んでいた

・年金19万から8万の世話代と入院費など150万は認めるがその他は使途不明

・この使途不明分を姉の相続分から差し引けるか

【ご質問内容】

要介護1の母が姉のところに同居するにあたり、兄弟間の約束で、毎月8万円世話代として、母の年金から受け取って良いことになっていましたが、あとで収支表をみせてもらうと、年金月19万円のうち、ほとんどを使ってしまっていました。

姉の所で世話になっていたのは、5年間です。

月8万円×5年間で約500万円弱は、姉の取り分のはずですが、1200万余りの母の年金総額がほとんどなくなっていまし た。

差額700万円は姉の相続分から、差し引く事はできますか?

世話代の他の経費として考えられるのは、デイサービス代、、入院費等で150万円程です。

母は足の骨を折って入院したあとは、寝たきりに近い状態になったので、介護老人ホームに入所しました。

(クロちゃん)



【姉との合意《世話代の意味》について】

今回、姉が8万円を母の年金から受け取ってよいと合意した《世話代》が、どこまでの範囲を含むもののかがどうかが問題になります。

以下の回答では、《世話代》とは、母の生活必需品を買うような生活費を含んで8万円ということだと理解して回答しています。

その理由は、世話をしてもらうお礼として月8万円は高額すぎるということ、また、生活費を別枠で計上すると、年金の残り分が極めて少なくなりすぎるからです。

また、母が介護施設に入ったのちには、世話代は支払い不要になったということも前提として回答します。

【母の財産なので、娘たちが決めることはできないはず】

あなた方姉妹間で母の年金の使途を決めたということですが、《法律的に言えば》母の財産の使い道は母が決めることであり、娘であるあなた方姉妹で決めることではありません。

この合意は、そのまま受けとれば、月8万円までは《世話代》として認めるというのですが、法律的には、遺産分割の際に、月額8万円までの支出は認める、換言するとそれ以上の支出には異議を述べるという意味を持つと考えていいでしょう。

【使途不明金は510万円となる】

母の収支を計算すると次のとおりとなります。

① 5年間の年金収入・・1140万円(収入)

② 5年間の世話代・・・・480万円(支出)

③ デイサービスや入院費・・約150万円(支出)

この差額(=①-②-③)である510万円につき不正使用の可能性があるということになります。

【510万円を姉が勝手に使用したというのなら返還請求が可能】

この差額の510万円を姉が勝手に使用したのなら、不正使用分としてあなたは姉に請求が可能です。
法律的に整理すると次のようになります。

姉が勝手に使用したのなら、その額について母は姉に対して不当利得返還請求などが可能です。

母が死亡した後は、上記返還請求する権利のうち、あなたはその2分の1の権利(255万円)の相続で取得しますので、姉に支払いを求めるといいでしょう。

【母が生前贈与した場合】

もし、母が「余った年金は姉にあげる」と言って生前贈与していたと姉が主張し、かつその証拠があるのなら、その分は生前贈与として特別受益に該当します。

そのため、その全額を遺産に持ち戻して、遺産分割協議をすることになります。

(リンク:特別受益の持ち戻しのケース

 

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