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実例Q&A

裁判所で、被後見人を除いて、死因贈与契約はできるか【Q&A №647】

2019年5月23日

【質問の要旨】

裁判所で、被後見人を除いて、死因贈与契約はできるか

【ご質問内容】

被後見人であり、相続人でかあるものを除いて、
死因贈与契約を、裁判官、調停委員、弁護士と被贈与者だけの契約は有効ですか。

 
(てつ)

※敬称略とさせていただきます。

 

 

【死因贈与とはなにか】

死因贈与とは、贈与者がその有する財産をある人に贈与するのですが、贈与者が死亡することによってその効力が発生するという契約です。

死因贈与に似た概念として、遺言があります。

遺言は法律で定められた要式で遺言者がその意思に基づいて作成する必要があります。

これに対して死因贈与は通常の契約と同じですので、要式は自由ですし、また、贈与者本人の依頼を受けた代理人の弁護士が契約書に署名し、あるいは調停で贈与者本人が出頭しない場合でも調停を成立させることができます。

【死因贈与の当事者】

死因贈与は契約ですので、贈与を受ける者は相続人には限りません。

贈与する人と贈与を受ける人の2名の間で死因贈与契約が成立します。

【相続との関係】

相続との関係で言えば、死因贈与を受ける者は、法定相続人に限定されません。

相続とは全く関係のない第三者に死因贈与することも可能です。

調停がどのようなものか質問ではわかりにくいのですが、仮に財産を有する人がそれを受け取りたい人との間で調停が進行している場合、その両名間で死因贈与を内容とする調停が成立するということはあり得ます。

その場合、相続人が調停の当事者になっていなくとも、調停で死因贈与を成立させることは可能です。

【弁護士の関与について】

財産を贈与する側は本人が出ず、弁護士だけが出て、調停をまとめることはよくあります。

弁護士は、予め、裁判所に委任状を提出しており、代理権に基づいて調停を成立させるのですから、本人が出頭できなくても調停は成立します。

【被後見人である場合】

除外される相続人が被後見人であっても、事情は同じです。

被後見人である相続人の同意や関与なしで、贈与者と受贈者との間で死因贈与契約をすることが可能ですし、そのような内容を調停で成立させることも可能です。

遺産分割のように相続人全員が参加しなければならないというものではありません。

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