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解決例

当事務所が扱った相続事件で、
比較的最近に解決したものを
紹介します。

Case1控訴審から受任し、原審の12倍の6000万円を獲得した大逆転事件

相続関係

被相続人母が先に死亡、その後、被相続人父が死亡
相続人は、子であるの依頼者及び同じく子である相手方の2名

委任までの経緯

原審(奈良地方裁判所)は他の弁護士が担当。
依頼者のほぼ全面的敗訴判決(500万円だけ認容)
控訴審から当事務所に依頼

事件の概略

亡父及び母名義の約3億円強の預貯金と株式等が存在した。
当初、母が管理運営していたが、その死亡のかなり前から相手方(被告)が管理を開始した。
母が死亡し、その後、父が死亡した(父については、一部の預貯金や特に指定した不動産以外の
全遺産を相手方に相続させるとの公正証書遺言あり)。 
相手方は、《父母名義の預貯金は自分が得た収入を母に渡したものが貯蓄されたものであり、全額が自分のものだ》と主張し、
1円の遺産も渡さないとしたので、提訴した。
原審は他の法律事務所の弁護士が担当したが、ほぼ全面敗訴(金500万円のみの請求が認められた)
当事務所は、控訴審から事件を担当した結果、金6000万円の支払いを実現させた。

当事務所の対応

1.原審の敗因はデータの取り寄せ及び分析をしていなかったこと
原審では金融機関や証券会社の入出金記録等が提出されていた。
しかし、依頼者側も、また、相手方側もこれらの取引履歴の分析・検討をほとんどしていなかった。
データがあまりに多量であり、どのように分析していいのかがわからなかったので手をつけることができなかったというのが真相のようであった。

2.徹底した分析をし、不足分は新たに取り寄せし、グラフ化して主張を展開
当事務所では、これらの入出金の全部をパソコンに入力して、その動きを検討をした。
足りない部分については、新たに取り寄せをした。
これらの詳細な検討の上、わかりやすくグラフにして裁判所に提出した。

3.論点の絞り込み
原審では依頼者側は遺言書が無効であるなどを含め、数多くの主張を展開していた。
しかし、控訴審では論点をほぼ次の1点に絞った。
相手方(被告)は自分の収入を父母名義にしたという。
しかし、膨大な入出金記録を整理したグラフは、この主張には沿わず、相手方の主張は裏付けがない。
裏付ができない以上、父母名義の預貯金は父母のものとして扱うべきであり、相手方の主張は認められない。

控訴審の結果

原審に不服で控訴しても、控訴審では裁判期日(口頭弁論)は1回しか開催されないことが大半であり、
その期日に判決の日が指定されることが多い(いわゆる《控訴審の一発結審》と言われるのがこれである)。
本件では、当事務所が担当して、論点を絞り、資料を整理して、グラフ化するなどの作業を行い、それを控訴審での弁論内容裁判に反映した。
そのため、控訴審では計5回の口頭弁論が開催された。
裁判官自らが、《控訴審で5回の弁論期日を開催するというのは異例である》というほど、審理を重ねたという特異な事件であった。 
結局、原審判決の12倍に相当する6000万円の解決金を相手方が当方の依頼者に支払うことを内容とする訴訟上の和解が成立し、
全額の支払いを受け、事件が終了した。

依頼者のお礼状

事件終了後、依頼者から感謝の手紙が寄せられました。
公開してもよいとの了解を得ていますので、その全文を公開します。