遺言書を作るなら公正証書遺言がおすすめです。
遺言書には自ら作成する自筆遺言書と公証役場で作る公正証書遺言の場合があります。
自筆証書遺言は、自分一人でできますので、簡単で費用もかかりませんが、大きな欠点があります。
・遺言書が《出てこないこと》がある。
・書き方を間違うと遺言書が無効になる。
公正証書遺言は手間と費用がかかりますが、安全かつ確実です。
元裁判官や検察官であった公証人が作るので、遺言書の内容も十分検討され、また、遺言者の判断能力も確認されますので、無効になることはほとんどありません。
そのため、当事務所としては遺言書を作成するなら、公正証書遺言をお勧めしています。
あなたが人生をかけて築きあげた遺産を巡って発生する紛争を防止するためなら、むしろ少しぐらいの手間や費用は絶対にかけるべきだというのが当事務所の方針であり、公正証書で遺言することを是非とも、お勧めします。