弁護士の知恵と経験を活用する
1. 紛争が生じない遺言書を作る。
遺言書を作れば紛争が解決するというわけではありません。
内容によっては、むしろ逆に、遺言書が紛争の種になることがあります。
はっきり言いましょう。
《遺産を一人の人に渡すのは、まず、まちがいなく紛争の種になる》
遺産をもらえない他の相続人は決して納得しません。
被相続人はそのようなことは言っていなかった、だから《遺言書は偽造されたものだ》とか、作成の時には《認知症で判断能力がなかった》という主張が必ず出てくると考えていいでしょう。
仮に遺言書が有効であっても、遺言書では財産をもらえない人には、法律上、「遺留分」という権利が認められています。
遺言書で全く遺産をもらえない人でも、請求すれば本来の相続分の半分(直系尊属は3分の1)の遺産を請求できるという権利です。
《よい遺言書を残すのは、あなたの最後の仕事です》
一生涯をかけて、かなりの遺産を作り上げたあなた、あなたの最後の仕事は、遺産を巡る紛争を防止することです。
そのためには争いが生じない遺言書を作ることです。
どんな争いが生じるのか、予想される紛争をさけるためにどういう内容にするのか、それは相続紛争を数多く扱ってきた当事務所の経験と知恵が活用できるところです。
いや、むしろ、紛争を生じないような遺言書の作り方は、相続事件を数多く解決してきた弁護士でないとわからないというべきでしょう。
2. 遺言書の内容の実現にも弁護士の力を活用する
遺言書にその内容を実現する人(遺言執行者)を指名することができます。
遺産に不動産があり、しかも賃貸しているような場合、単なる登記だけではなく、賃借人に対する引継ぎ通知も必要になります。
また、株式の売却や預貯金の解約や分配も必要です。
そのような場合、遺言執行者として弁護士を予め指定しておくと、その弁護士が中立の立場で経験を生かして、迅速かつ的確に遺言内容を実現していきます。
遺言書を作るのなら、ぜひ、同時に弁護士を遺言執行者として指定しておくことをお勧めします。