あなたの財産の中に不動産がある場合、特に賃貸物件がある場合にも、遺言書が必用不可欠です。
遺言書のない場合、賃貸物件からの賃料は相続分に応じて、各相続人が分割してもらうことができます。
・不動産がある場合
各相続人の相続分に応じた価値の不動産が、相続人の数だけあるというような場合は皆無ではないでしょうか。
そのような場合、誰にどの不動産を取得させるのか、これが大きな問題となります。
不動産の時価を巡っての紛争は避けることができません。
もし、あなたが、どの人にどの不動産を相続させるのかを遺言書で指名しておかなかったために、大きな紛争を生じるのも、本当によくある話です。
遺言書一つで避けることができる、その手間、省きますか?
・賃貸物件のある場合
しかし、賃貸物件は誰かが管理しなければなりません。
その管理の手間や費用はほとんど報われないというのが実情です。
管理費用をどの程度にするのかについても争いがありますし、また、そもそも管理費用自体を支払うことを認めようとしない方もいるとうのが、現実です。
一人の人に管理の重責をゆだねるという重荷、遺言書で避けることができますが、あなたはどうしますか?