法定相続人が、後妻さんと先妻の子である場合も、ぜひ、遺言書を作られるといいでしょう。
先妻の子と後妻は、最も遺産争奪が激しくなるケースです。
悲しいことですが、弁護士が扱う相続事件で最も感情的に対立するのが、このパターンです。
その場合、ぜひ、遺言書であなたの意志を明確に残しておく必要があります。
後妻さんと先妻の子たちとの間でどのような配分にするのか、そのためにどのような内容の遺言書を作るべきなのか、ここが弁護士の腕の見せ所です。
紛争を後に残して、お子達を悲しませないように、また、後妻さんが紛争に巻き込まれず、あなたがいない後も双方が争いをしないで済むように知恵を絞る、それがあなたの最後の仕事といっても過言ではないでしょう。