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息子の配偶者(孫の母)にも相続権はあるか【Q&A №15】 0015

2009年10月20日

 

父の相続について質問です、

父の相続の権利は、母、私、姉、私の息子(父と養子縁組済み)がいます、

もし父が私の相続分を私の息子に渡すと遺言した場合、私の奥さん(息子の母)には、私と奥さんの共有の財産の1/2以外にも新たに財産権利が発生するのでしょうか?

記載内容  遺言 相続人 養子縁組

(子羊)

 

 

奥さんに新たな権利は発生しません

結論から申し上げますと、相談に記載されたお父さんの遺言があっても、あなたの奥さんには新しい権利は発生しません。

この点を説明するために、お父さんが死亡したときの相続について、遺言のある場合とない場合に分けて、遺産の配分を検討します。

【遺言がない場合】

お母さん      :2分の1

あなた、姉、息子:各6分の1

奥さん       :なし

【遺言がある場合】

お母さん     :2分の1

息子        :6分の2

姉         :6分の1

あなた       :なし

(但し、この場合、あなたには遺留分請求権があります)

奥さん       :なし

このようにご相談の件は、遺言の有無にかかわらず、奥さんがお父さんの財産から直接、相続に関して権利を取得することはありません。

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