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遺産となる車両の処分と相続放棄【Q&A №365】

2014年4月18日


 

弟がなくなり、相続人は両親でしたが、母は相続放棄しています。

弟の車は、ローンが二か月分残っていた為、所有者がローン会社でした

。しかし、ローンの一括返済額より、売却額が上回り、返済額を差し引いた額が父の手元に入りました。

車の買取店をとおし処分したので、所有者を父には変更せずに、車売却に至っています。

(買取店との書類を交わしたのは、父のみです。所有者がローン会社だった為、代表相続人のサインのみでよかったという事でした。)

その場合、父は相続放棄できるでしょうか。

記載内容  遺産の処分 売却 法定単純承認 単純承認

(プーさん)

 

【遺産を処分した後には、相続放棄ができない】

相続放棄前に遺産を処分した場合、遺産の相続をしたものとして扱われますので、相続放棄はできません(末記の参照条文:民法第921条1項をご参照ください)。

なお、相続放棄は家庭裁判所へ簡単な書類を提出するだけで受け付けられ、家庭裁判所から相続放棄の申述の受理証明が出されます。

しかし、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したとしても、遺産を処分しておれば、普通の相続をしたと扱われますので、相続の放棄の効果はありません。

そのため、弟さんの債権者(貸金業者など)が、お父さんの相続放棄は無効だとして請求をしてくれば、相続放棄は無効となり、お父さんとしてはその借金を支払う必要があるということになります。

《第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。(以下略)》

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