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生命保険金は誰が受け取るのか【Q&A №63】 0063

2011年3月10日


 

生命保険の契約者配当金についてです。

母が死亡し、娘2人のうち、長女が相続放棄し、次女が相続することになりましたが、生命保険の受取人が長女のままでした。

生命保険の保険金は契約に基づくということで受取人が受け取ると思うのですが、契約者配当金については配当金のため、相続人が受け取る権利があるのではないでしょうか?

(URMAN)


【指定された受取人が取得する生命保険金は相続の対象とはならない】

被相続人(本件では母親)が契約者となっている保険についての質問であるとの前提でお答えします。

保険金の受取人として特定の人(本件では長女)が指定されている場合、その受取人が生命保険金を受け取ることができます。

質問者様もご指摘のとおり、この受取人が取得する生命保険金は、相続によるものではありません。

生命保険契約があったことから発生するものであるため、受取人は自分の固有の権利として保険金を取得できますし、相続ではないため、相続放棄をしている長女でも、保険金を受け取ることができます。

【契約者配当金は相続の対象】

次に、契約者配当金は、生命保険会社の年度決算で生じた剰余金を契約者に分配するものですから、契約者(母)が受け取るものです。

したがって、この配当金(を請求する権利)は母の財産であり、遺産として相続の対象となります。

ただし、保険会社によっては異なる定めをしている可能性がないわけではありませんので、念のため、その保険会社の約款を確認しておかれるとよいでしょう。

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