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遺産は必ずしも、亡くなった方(被相続人)の名義で残っているとは限りません。
たとえば、親が子どもの名義で開設し、積立をしていた預金口座や保険契約、子供の名義で買った家など、親が資金を提供して子の名義で財産を持つケースは数多くあります。
その場合、子供名義の財産が遺産なのかどうかが争われます。財産の帰属を決めるポイントはいくつかありますが一番のポイントは、だれがその財産の元手となる資金を提供したのか、という点です。
資金を親が提供したという場合、多くのケースでは親の遺産であると認定されることが多いでしょう。
【遺産の範囲、評価の問題のポイント】
1. 不動産は路線価で評価されることが多い
2. 保険契約は原則として遺産には入らない
3. 借名口座のケースは弁護士に相談・依頼が必要