私は三女です。
兄と姉二人がいます。
母と父の預金の管理をだれにも口頭しないよう母から頼まれて、平成20年に父が亡くなり預金を公表した所、「少なすぎる、使い込みした、勝手にもっていかれた」と母から告訴されました。
裁判では仲の悪い姉(次女)とのやり取りで、使途不明金を500万払えと云われました。
簡単な家計簿はありますし、使い込みは1円もしていないです。
親子の間柄で、領収書もなく途方にくれています。
裁判官にはどういう判決になるのか不安です。
【ご質問の内容】
今回の相談は、相談者の方がその父や母の預金通帳等を預かり、そこから父らの生活費など必要な金銭を預金から出金していたという前提で回答します。
【裁判になっているのであれば・・】
現在裁判になっているようですが、弁護士に依頼されているのでしょうか。
もし、弁護士に依頼されていないのなら、話の内容からも、金額の多さからしても、是非、訴訟の専門家である弁護士に依頼した方が良いでしょう。
【どんな点が問題となるか】
出金の仕方が一つのポイントになります。
毎月、ほぼ一定額を出しており、その金額が10万円から20万円程度であれば、生活費とされる可能性が高いです。
しかし、一挙に100万円近くを、ばらばらの時期に出しているというのなら、それは生活費ではなく、他の用途に使ったのだろうと言われそうです。
使途不明金が500万円ということで、生活費以外に高額の出金があったのであれば、その出金を何のために使ったのか、思い出す必要があります。
又、裏付証拠として請求書や領収書なども探しておく必要があります。
あなたの依頼した弁護士に裏付証拠を見せ、根気よく生活費として使ったことを訴え続ければ、あなたにとって、よい判決が出る可能性が高まるでしょう。